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旧民事訴訟法 新旧対照表 25

昭和46年7月1日施行 民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟費用等に関する法律施行法(昭和46年法律第42号)

新旧対照表について

改正後改正前
第百六条 削除
第百六条 費用ヲ要スル行為ニ付テハ裁判所ハ当事者ヲシテ其ノ費用ヲ予納セシムルコトヲ得
2 当事者カ裁判所ノ命ニ従ヒ費用ヲ予納セサルトキハ裁判所ハ前項ノ行為ヲ為ササルコトヲ得
第二百二十八条 訴状カ第二百二十四条第一項ノ規定ニ違背スル場合ニ於テハ裁判長ハ相当ノ期間ヲ定メ其ノ期間内ニ欠缺ヲ補正スヘキコトヲ命スルコトヲ要ス法律ノ規定ニ従ヒ訴ノ提起ノ手数料ヲ納付セザル場合亦同シ
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
第二百二十八条 訴状カ第二百二十四条第一項ノ規定ニ違背スル場合ニ於テハ裁判長ハ相当ノ期間ヲ定メ其ノ期間内ニ欠缺ヲ補正スヘキコトヲ命スルコトヲ要ス法律ノ規定ニ従ヒ訴状ニ印紙ヲ貼用セサル場合亦同シ
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
第三百七十条 第二百二十八条ノ規定ハ控訴状カ第三百六十七条第二項ノ規定ニ違背スル場合、法律ノ規定ニ従ヒ控訴ノ提起ノ手数料ヲ納付セザル場合及控訴状ノ送達ヲ為スコト能ハサル場合ニ之ヲ準用ス
第三百七十条 第二百二十八条ノ規定ハ控訴状カ第三百六十七条第二項ノ規定ニ違背スル場合、法律ノ規定ニ従ヒ控訴状ニ印紙ヲ貼用セサル場合及控訴状ノ送達ヲ為スコト能ハサル場合ニ之ヲ準用ス
第三百八十四条ノ二 前条第一項ノ規定ニ依リ控訴ヲ棄却スル場合ニ於テ控訴人カ訴訟ノ完結ヲ遅延セシムル目的ノミヲ以テ控訴ヲ提起シタルモノト認ムルトキハ控訴裁判所ハ之ニ対シ控訴ノ提起ノ手数料トシテ納付スベキ金額ノ十倍以下ノ金銭ノ納付ヲ命スルコトヲ得
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
第三百八十四条ノ二 前条第一項ノ規定ニ依リ控訴ヲ棄却スル場合ニ於テ控訴人カ訴訟ノ完結ヲ遅延セシムル目的ノミヲ以テ控訴ヲ提起シタルモノト認ムルトキハ控訴裁判所ハ之ニ対シ控訴状ニ貼用スヘキ印紙金額ノ十倍以下ノ金銭ノ納付ヲ命スルコトヲ得
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕