昭和45年7月27日施行 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律(昭和45年法律第115号)
改正後 | 改正前 |
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第百五十九条 当事者カ其ノ責ニ帰スヘカラサル事由ニ因リ不変期間ヲ遵守スルコト能ハサリシ場合ニ於テハ其ノ事由ノ止ミタル後一週間内ニ限リ懈怠シタル訴訟行為ノ追完ヲ為スコトヲ得外国ニ在ル当事者ニ付テハ此ノ期間ハ之ヲ二月トス
2 前項ノ期間ニ付テハ前条ノ規定ヲ適用セズ
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第百五十九条 当事者カ其ノ責ニ帰スヘカラサル事由ニ因リ不変期間ヲ遵守スルコト能ハサリシ場合ニ於テハ其ノ事由ノ止ミタル後一週間内ニ限リ懈怠シタル訴訟行為ノ追完ヲ為スコトヲ得此ノ期間ニ付テハ前条ノ規定ヲ適用セス
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第百七十八条 当事者ノ住所、居所其ノ他送達ヲ為スヘキ場所カ知レサル場合又ハ外国ニ於テ為スヘキ送達ニ付第百七十五条ノ規定ニ依ルコト能ハス若ハ之ニ依ルモ其ノ効ナシト認ムヘキ場合ニ於テハ申立ニ因リ裁判長ノ許可ヲ得テ公示送達ヲ為スコトヲ得同条ノ規定ニ依リ外国ノ管轄官庁ニ嘱託ヲ発シタル後六月ヲ経過スルモ其ノ送達ヲ証スル書面ノ送付ナキ場合亦同ジ
2 〔略〕
3 同一ノ当事者ニ対スル爾後ノ公示送達ハ職権ヲ以テ之ヲ為ス但シ第一項後段ノ場合ニ於テハ此ノ限ニ在ラズ
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第百七十八条 当事者ノ住所、居所其ノ他送達ヲ為スヘキ場所カ知レサル場合又ハ外国ニ於テ為スヘキ送達ニ付第百七十五条ノ規定ニ依ルコト能ハス若ハ之ニ依ルモ其ノ効ナシト認ムヘキ場合ニ於テハ申立ニ因リ裁判長ノ許可ヲ得テ公示送達ヲ為スコトヲ得
2 〔略〕
3 同一ノ当事者ニ対スル爾後ノ公示送達ハ職権ヲ以テ之ヲ為ス
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