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旧民事訴訟法 新旧対照表 23
昭和45年7月1日施行 裁判所法の一部を改正する法律(昭和45年法律第67号)
新旧対照表について
改正後
改正前
第二十二条
〔略〕
2
前項ノ価額ヲ算定スルコト能ハサルトキハ其ノ価額ハ
三十万円
ヲ超過スルモノト看做ス
第二十二条
〔略〕
2
前項ノ価額ヲ算定スルコト能ハサルトキハ其ノ価額ハ
十万円
ヲ超過スルモノト看做ス