昭和39年4月1日施行 商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律(昭和38年法律第126号)
改正後 | 改正前 |
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第六百四十三条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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第六百四十三条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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第六百五十一条 裁判所ハ競売手続開始ノ決定ヲ為ス際職権ヲ以テ競売ノ申立アリタルコトヲ登記簿ニ記入ス可キ旨ヲ登記官ニ嘱託ス可シ
2 登記官ハ前項ノ嘱託ニ従ヒテ記入ヲ為ス可シ
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第六百五十一条 裁判所ハ競売手続開始ノ決定ヲ為ス際職権ヲ以テ競売ノ申立アリタルコトヲ登記簿ニ記入ス可キ旨ヲ登記官吏ニ嘱託ス可シ
2 登記官吏ハ前項ノ嘱託ニ従ヒテ記入ヲ為ス可シ
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第六百五十二条 登記官ハ前条ニ掲ケタル記入ヲ為シタル後登記簿ノ謄本ヲ裁判所ニ送付シ不動産上権利者ヨリ差出シタル証書アルトキハ其抄本ヲモ送付ス可シ
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第六百五十二条 登記官吏ハ前条ニ掲ケタル記入ヲ為シタル後登記簿ノ謄本ヲ裁判所ニ送付シ不動産上権利者ヨリ差出シタル証書アルトキハ其抄本ヲモ送付ス可シ
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第六百五十三条 予メ知ルニ於テハ手続ノ開始ヲ妨ク可キ事実カ登記官ノ通知ニ依リ顕ハルルトキハ裁判所ハ其事情ニ因リ直チニ手続ヲ取消シ又ハ裁判所ノ意見ヲ以テ定ムル期間内ニ其障碍ノ消滅シタルコトヲ証明ス可キコトヲ債権者ニ命ス可シ其期間内ニ此証明ヲ為ササルトキハ期間ノ満了後職権ヲ以テ手続ヲ取消ス可シ
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第六百五十三条 予メ知ルニ於テハ手続ノ開始ヲ妨ク可キ事実カ登記官吏ノ通知ニ依リ顕ハルルトキハ裁判所ハ其事情ニ因リ直チニ手続ヲ取消シ又ハ裁判所ノ意見ヲ以テ定ムル期間内ニ其障碍ノ消滅シタルコトヲ証明ス可キコトヲ債権者ニ命ス可シ其期間内ニ此証明ヲ為ササルトキハ期間ノ満了後職権ヲ以テ手続ヲ取消ス可シ
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第六百五十五条 裁判所ハ登記官及ヒ租税其他ノ公課ヲ主管スル官庁ヨリ通知ヲ受ケタル後鑑定人ヲシテ不動産ノ評価ヲ為サシメ其評価額ヲ以テ最低競売価額ト為ス
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第六百五十五条 裁判所ハ登記官吏及ヒ租税其他ノ公課ヲ主管スル官庁ヨリ通知ヲ受ケタル後鑑定人ヲシテ不動産ノ評価ヲ為サシメ其評価額ヲ以テ最低競売価額ト為ス
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第六百九十条 競売申立カ競落ヲ許スコト無クシテ完結シタルトキハ裁判所ハ第六百五十一条ノ規定ニ従ヒテ為シタル記入ノ抹消ヲ登記官ニ嘱託ス可シ
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第六百九十条 競売申立カ競落ヲ許スコト無クシテ完結シタルトキハ裁判所ハ第六百五十一条ノ規定ニ従ヒテ為シタル記入ノ抹消ヲ登記官吏ニ嘱託ス可シ
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第七百条 配当表ヲ実施シタル後裁判所ハ配当調書及ヒ競落決定ノ正本ヲ登記官ニ送付シテ左ノ諸件ヲ嘱託ス可シ
2 〔略〕
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第七百条 配当表ヲ実施シタル後裁判所ハ配当調書及ヒ競落決定ノ正本ヲ登記官吏ニ送付シテ左ノ諸件ヲ嘱託ス可シ
2 〔略〕
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第七百十六条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 裁判所ハ右ノ取消ヲ決定スル際登記官ニ強制管理ニ関スル記入ノ抹消ヲ嘱託ス可シ
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第七百十六条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 裁判所ハ右ノ取消ヲ決定スル際登記官吏ニ強制管理ニ関スル記入ノ抹消ヲ嘱託ス可シ
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