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旧民事訴訟法 新旧対照表 19

昭和29年7月1日施行 警察法の施行に伴う関係法令の整理に関する法律(昭和29年法律第163号)

新旧対照表について

改正後改正前
第五百三十七条 執行吏ハ執行行為ヲ為スニ際シ抵抗ヲ受クルトキ又ハ債務者ノ住居ニ於テ執行行為ヲ為スニ際シ債務者又ハ成長シタル其同居ノ親族若クハ雇人ニ出会ハサルトキハ成丁者二人又ハ市町村ノ吏員若クハ警察官一人ヲ証人トシテ立会ハシム可シ
第五百三十七条 執行吏ハ執行行為ヲ為スニ際シ抵抗ヲ受クルトキ又ハ債務者ノ住居ニ於テ執行行為ヲ為スニ際シ債務者又ハ成長シタル其同居ノ親族若クハ雇人ニ出会ハサルトキハ成丁者二人又ハ市町村若クハ警察ノ吏員一人ヲ証人トシテ立会ハシム可シ