昭和29年6月1日施行 民事訴訟法等の一部を改正する法律(昭和29年法律第127号)
改正後 | 改正前 |
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第二十二条 〔略〕
2 前項ノ価額ヲ算定スルコト能ハサルトキハ其ノ価額ハ十万円ヲ超過スルモノト看做ス
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第二十二条 〔略〕
2 前項ノ価額ヲ算定スルコト能ハサルトキハ其ノ価額ハ三万円ヲ超過スルモノト看做ス
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第百十四条 〔略〕
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第百十四条 〔略〕
2 前項ノ規定ニ依リ口頭弁論ヲ経スシテ訴ヲ却下スルトキハ裁判所ハ判決前原告ヲ審訊スルコトヲ要ス
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第二百二条 〔略〕
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第二百二条 〔略〕
2 第百十四条第二項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
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第三百八十三条 〔略〕
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第三百八十三条 〔略〕
2 第百十四条第二項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
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第三百九十三条 〔略〕
2 〔略〕
3 仮差押又ハ仮処分ニ関シテ為シタル判決ニ対シテハ上告ヲ為スコトヲ得ズ
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第三百九十三条 〔略〕
2 〔略〕
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第三百九十四条 上告ハ判決ニ憲法ノ解釈ノ誤アルコト其ノ他憲法ノ違背アルコト又ハ判決ニ影響ヲ及ボスコト明ナル法令ノ違背アルコトヲ理由トスルトキニ限リ之ヲ為スコトヲ得
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第三百九十四条 上告ハ判決カ法令ニ違背シタルコトヲ理由トスルトキニ限リ之ヲ為スコトヲ得
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第三百九十五条 左ノ場合ニ於テハ常ニ上告ノ理由アルモノトス
2 〔略〕
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第三百九十五条 判決ハ左ノ場合ニ於テハ常ニ法令ニ違背シタルモノトス
2 〔略〕
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第三百九十七条 上告ノ提起ハ上告状ヲ原裁判所ニ提出シテ之ヲ為スコトヲ要ス
2 前条ニ於テ準用スル第三百七十条ノ規定ニ依ル裁判長ノ職権ハ原裁判所ノ裁判長之ヲ行フ
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第三百九十七条 上告裁判所ノ書記ハ原裁判所ノ書記ヨリ訴訟記録ノ送付ヲ受ケタルトキハ遅滞ナク其ノ旨ヲ当事者ニ通知スルコトヲ要ス
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第三百九十八条 上告状ニ上告ノ理由ヲ記載セザルトキハ最高裁判所規則ノ定ムル期間内ニ上告理由書ヲ原裁判所ニ提出スルコトヲ要ス
2 上告ノ理由ハ最高裁判所規則ノ定ムル方式ニ依リ之ヲ記載スルコトヲ要ス
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第三百九十八条 上告状ニ上告ノ理由ヲ記載セサルトキハ前条ノ通知ヲ受ケタル日ヨリ三十日内ニ上告理由書ヲ提出スルコトヲ要ス
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第三百九十九条 左ノ各号ニ該当スルコト明ナル場合ニ於テハ原裁判所ハ決定ヲ以テ上告ヲ却下スルコトヲ要ス
2 前項ノ決定ニ対シテハ即時抗告ヲ為スコトヲ得
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第三百九十九条 上告人カ前条ノ規定ニ違背シ上告理由書ヲ提出セサルトキハ上告裁判所ハ口頭弁論ヲ経スシテ判決ヲ以テ上告ヲ却下スルコトヲ得
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第三百九十九条ノ二 原裁判所ハ上告状却下ノ命令又ハ上告却下ノ決定アリタル場合ヲ除クノ外事件ヲ上告裁判所ニ送付スルコトヲ要ス
| (新設) |
第三百九十九条ノ三 第三百九十九条第一項各号ノ場合ニ於テハ上告裁判所ハ口頭弁論ヲ経ズシテ判決ヲ以テ上告ヲ却下スルコトヲ得
| (新設) |
第四百九条ノ二 高等裁判所カ上告審トシテ為シタル終局判決ニ対シテハ其ノ判決ニ憲法ノ解釈ノ誤アルコト其ノ他憲法ノ違背アルコトヲ理由トスルトキニ限リ最高裁判所ニ更ニ上告ヲ為スコトヲ得
2 仮差押又ハ仮処分ニ関シ高等裁判所ガ第二審若クハ第一審トシテ為シタル終局判決又ハ地方裁判所ガ第二審トシテ為シタル終局判決ニ対シテハ其ノ判決ニ憲法ノ解釈ノ誤アルコト其ノ他憲法ノ違背アルコトヲ理由トスルトキニ限リ最高裁判所ニ特ニ上告ヲ為スコトヲ得
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第四百九条ノ二 高等裁判所カ上告審トシテ為シタル終局判決ニ対シテハ其ノ判決ニ於テ法律、命令、規則又ハ処分カ憲法ニ適合スルヤ否ニ付為シタル判断ノ不当ナルコトヲ理由トスルトキニ限リ最高裁判所ニ更ニ上告ヲ為スコトヲ得
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第四百九条ノ三 前条ノ上告及其ノ上告審ノ訴訟手続ニハ其ノ性質ニ反セサル限リ第二審又ハ第一審ノ終局判決ニ対スル上告ニ関スル規定ヲ準用ス但シ前条第一項ノ上告ニ付テハ第四百三条中原判決トアルハ之ヲ地方裁判所カ第二審トシテ為シタル終局判決又ハ簡易裁判所ノ終局判決トス
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第四百九条ノ三 前条ノ上告及其ノ上告審ノ訴訟手続ニハ其ノ性質ニ反セサル限リ第二審又ハ第一審ノ終局判決ニ対スル上告ニ関スル規定ヲ準用ス但シ第四百三条中原判決トアルハ之ヲ地方裁判所カ第二審トシテ為シタル終局判決又ハ簡易裁判所ノ終局判決トス
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(削る) |
第四百九条ノ四 上告裁判所ノ判決ニ対シテハ其ノ判決カ法令ニ違背スルコトヲ理由トスル場合ニ限リ其ノ裁判所ニ異議ノ申立ヲ為スコトヲ得
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(削る) |
第四百九条ノ五 異議ハ判決ノ送達アリタル日ヨリ十日以内ニ之ヲ申立ツルコトヲ要ス但シ其ノ期間前申立テタル異議ノ効力ヲ妨ケス
2 前項ノ期間ハ之ヲ不変期間トス
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(削る) |
第四百九条ノ六 異議ヲ理由アリトスルトキハ上告裁判所ハ変更ノ判決ヲ為スコトヲ要ス
2 異義ヲ理由ナシトスルトキハ決定ヲ以テ之ヲ却下スルコトヲ得
3 第百九十三条ノ二第二項ノ規定ハ第一項ノ場合ニ之ヲ準用ス
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第四百十三条 抗告裁判所ノ決定ニ対シテハ其ノ決定ニ憲法ノ解釈ノ誤アルコト其ノ他憲法ノ違背アルコト又ハ決定ニ影響ヲ及ボスコト明ナル法令ノ違背アルコトヲ理由トスルトキニ限リ更ニ抗告ヲ為スコトヲ得
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第四百十三条 抗告裁判所ノ決定ニ対シテハ其ノ決定カ法令ニ違背シタルコトヲ理由トスル場合ニ限リ更ニ抗告ヲ為スコトヲ得
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第四百十六条 抗告(第四百十三条ノ抗告ヲ除ク)ハ原裁判所又ハ抗告裁判所ニ書面又ハ口頭ヲ以テ之ヲ為スコトヲ要ス
2 〔略〕
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第四百十六条 抗告ハ原裁判所又ハ抗告裁判所ニ書面又ハ口頭ヲ以テ之ヲ為スコトヲ要ス
2 〔略〕
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第四百十九条ノ二 不服ヲ申立ツルコトヲ得サル決定及命令ニ対シテハ其ノ裁判ニ憲法ノ解釈ノ誤アルコト其ノ他憲法ノ違背アルコトヲ理由トスルトキニ限リ最高裁判所ニ特ニ抗告ヲ為スコトヲ得
2 〔略〕
3 〔略〕
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第四百十九条ノ二 不服ヲ申立ツルコトヲ得サル決定及命令ニ対シテハ其ノ裁判ニ於テ法律、命令、規則又ハ処分カ憲法ニ適合スルヤ否ニ付原裁判所カ為シタル判断ノ不当ナルコトヲ理由トスルトキニ限リ最高裁判所ニ特ニ抗告ヲ為スコトヲ得
2 〔略〕
3 〔略〕
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第四百十九条ノ三 前条ノ抗告及之ニ関スル訴訟手続ニハ第四百十八条第二項ノ規定ヲ準用スルノ外其ノ性質ニ反セサル限リ第四百九条ノ二第一項ノ上告及其ノ上告審ノ訴訟手続ニ関スル規定ヲ準用ス
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第四百十九条ノ三 前条ノ抗告及之ニ関スル訴訟手続ニハ第四百十八条第二項ノ規定ヲ準用スルノ外其ノ性質ニ反セサル限リ第四百九条ノ二ノ上告及其ノ上告審ノ訴訟手続ニ関スル規定ヲ準用ス
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第四百九十八条 判決ハ適法ナル上訴(第四百九条ノ二ノ上告ヲ除ク)ノ提起ニ付キ定メタル期間ノ満了前ニハ確定セサルモノトス
2 判決ノ確定ハ上訴(第四百九条ノ二ノ上告ヲ除ク)ヲ其期間内ニ提起スルニ因リ之ヲ遮断ス
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第四百九十八条 判決ハ適法ナル異議ノ申立又ハ適法ナル上訴(第四百九条ノ二ノ上告ヲ除ク)ノ提起ニ付キ定メタル期間ノ満了前ニハ確定セサルモノトス
2 判決ノ確定ハ異議若クハ上訴(第四百九条ノ二ノ上告ヲ除ク)ヲ其期間内ニ申立若クハ提起スルニ因リ之ヲ遮断ス
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第五百条 第四百九条ノ二ノ上告ノ提起アリタル場合又ハ再審ヲ求ムル申立アリタル場合ニ於テ不服ノ理由トシテ主張シタル事情ガ法律上理由アリト見エ且事実上ノ点ニ付疎明アリタルトキハ裁判所ハ申立ニ因リ保証ヲ立テシメ又ハ保証ヲ立テシメスシテ強制執行ヲ一時停止ス可キコトヲ命シ又ハ保証ヲ立テシメテ強制執行ヲ為ス可キコトヲ命シ及ヒ保証ヲ立テシメテ其為シタル強制処分ヲ取消ス可キヲ命スルコトヲ得
2 〔略〕
3 〔略〕
4 第一項ノ裁判ハ第四百九条ノ二ノ上告ノ提起アリタル場合ニ於テ訴訟記録ガ原裁判所ニ存スルトキハ原裁判所之ヲ為ス
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第五百条 第四百九条ノ二ノ上告ノ提起アルトキ又ハ再審ヲ求ムル申立アルトキハ裁判所ハ申立ニ因リ保証ヲ立テシメ又ハ保証ヲ立テシメスシテ強制執行ヲ一時停止ス可キコトヲ命シ又ハ保証ヲ立テシメテ強制執行ヲ為ス可キコトヲ命シ及ヒ保証ヲ立テシメテ其為シタル強制処分ヲ取消ス可キヲ命スルコトヲ得
2 〔略〕
3 〔略〕
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第五百十一条 仮執行ノ宣言ヲ付シタル判決ニ対シ上告ヲ提起シタル場合ニ於テ其執行ニ因リ償フコト能ハザル損害ヲ生ズ可キコトヲ疎明シタルトキハ裁判所ハ申立ニ因リ保証ヲ立テシメ又ハ保証ヲ立テシメズシテ強制執行ヲ一時停止ス可キコトヲ命ジ又ハ保証ヲ立テシメテ其為シタル強制処分ヲ取消ス可キヲ命ズルコトヲ得
2 右裁判ニ付テハ第五百条第三項及ビ第四項ノ規定ヲ準用ス
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第五百十一条 削除
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第五百十二条 仮執行ノ宣言ヲ付シタル判決ニ対シ控訴ヲ提起シタルトキ又ハ仮執行ノ宣言ヲ付シタル支払命令ニ対シ異議ヲ申立テタルトキハ裁判所ハ申立ニ因リ保証ヲ立テシメ又ハ保証ヲ立テシメズシテ強制執行ヲ一時停止ス可キコトヲ命ジ又ハ保証ヲ立テシメテ強制執行ヲ為ス可キコトヲ命ジ及ビ保証ヲ立テシメテ其為シタル強制処分ヲ取消ス可キヲ命ズルコトヲ得
2 右裁判ニ付テハ第五百条第二項及ビ第三項ノ規定ヲ準用ス
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第五百十二条 仮執行ノ宣言ヲ付シタル判決ニ対シ上訴ヲ提起シタルトキ又ハ仮執行ノ宣言ヲ付シタル支払命令ニ対シ異議ヲ申立テタルトキハ第五百条ノ規定ヲ準用ス
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