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旧民事訴訟法 新旧対照表 16
昭和26年1月19日施行 民事訴訟法等の一部を改正する法律(昭和25年法律第288号)
新旧対照表について
改正後
改正前
第二十二条
〔略〕
2
前項ノ価額ヲ算定スルコト能ハサルトキハ其ノ価額ハ
三万円
ヲ超過スルモノト看做ス
第二十二条
〔略〕
2
前項ノ価額ヲ算定スルコト能ハサルトキハ其ノ価額ハ
五千円
ヲ超過スルモノト看做ス