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旧民事訴訟法 新旧対照表 16

昭和26年1月19日施行 民事訴訟法等の一部を改正する法律(昭和25年法律第288号)

新旧対照表について

改正後改正前
第二十二条 〔略〕
2 前項ノ価額ヲ算定スルコト能ハサルトキハ其ノ価額ハ三万円ヲ超過スルモノト看做ス
第二十二条 〔略〕
2 前項ノ価額ヲ算定スルコト能ハサルトキハ其ノ価額ハ五千円ヲ超過スルモノト看做ス