昭和24年5月28日施行 民法等の一部を改正する法律(昭和24年法律第115号)
改正後 | 改正前 |
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第五百七十条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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第五百七十条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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第六百十八条 〔略〕
2 第一号、第五号及第六号ニ掲ケル収入ニ付テハ其支払期ニ受クヘキ金額ノ四分ノ一ニ限リ之ヲ差押フルコトヲ得但シ差押ニ因リ債務者カ其生活上窮迫ノ状態ニ陥ルノ恐ナキトキハ裁判所ノ許可ヲ得テ其二分ノ一ニ達スルマテ之ヲ差押フルコトヲ得
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第六百十八条 〔略〕
2 第一号、第五号及第六号ニ掲ケル収入ニ付テハ一个年間ニ受ク可キ総額ノ四分ノ三ヲ超過スル部分ニ限リ之ヲ差押フルコトヲ得但シ差押ニ因リ債務者カ其生活上窮迫ノ状態ニ陥ルノ恐ナキトキハ裁判所ノ許可ヲ得テ其二分ノ一ニ達スルマテ之ヲ差押フルコトヲ得
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