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旧民事訴訟法 新旧対照表 11

昭和22年10月27日施行 国家賠償法(昭和22年法律第125号)

新旧対照表について

改正後改正前
第五百三十二条 削除
第五百三十二条 執達吏ハ債権者ノ委任ニ因リテ為ス行為及ヒ職務上ノ義務ノ違背ヨリシテ債権者其他ノ関係人ニ対シ損害ヲ生セシメタルトキハ第一ニ其責ニ任ス