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旧民事訴訟法 新旧対照表 10

昭和22年5月3日施行 検察庁法(昭和22年法律第61号)

新旧対照表について

改正後改正前
第百四十三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 立会ヒタル検察官ノ氏名
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
第百四十三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 立会ヒタル検事ノ氏名
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
第五百六十一条ノ二 過料ノ裁判ハ検察官ノ命令ヲ以テ之ヲ執行ス此命令ハ執行力アル債務名義ト同一ノ効力ヲ有ス
第五百六十一条ノ二 過料ノ裁判ハ検事ノ命令ヲ以テ之ヲ執行ス此命令ハ執行力アル債務名義ト同一ノ効力ヲ有ス