昭和10年5月1日施行 民事訴訟法中改正法律(昭和10年法律第15号)
改正後 | 改正前 |
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第五百七十条 〔略〕
2 前項第二号ノ場合ニ於テ食料又ハ薪炭ニ各数種ノモノアルトキハ執達吏ハ債務者ノ利益ヲ考慮シテ差押ヲ為ササル範囲ヲ定ムルコトヲ要ス
3 前項ノ場合ニ於テ執達吏ハ一応差押ヲ為シタル上執行裁判所ニ差押フ可キ物ノ指定ヲ求ムルコトヲ得此指定ニ対シテハ当事者ハ異議ヲ述フルコトヲ得ス
4 債務者ノ承諾アルトキハ第一項第三号乃至第八号ニ掲ケタル物ヲ除ク外之ヲ差押フルコトヲ得
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第五百七十条 〔略〕
2 然レトモ債務者ノ承諾アルトキハ第三号乃至第八号ニ掲ケタル物ヲ除ク外之ヲ差押フルコトヲ得
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第五百七十条ノ二 差押ニ因リ債務者カ其生活上回復スルコト能ハサル窮迫ノ状態ニ陥ルノ恐アル場合ニ於テ債務者カ誠実ニシテ債務履行ノ意思アリ且債権者ノ経済ニ甚シキ影響ヲ及ホササルモノト認ム可キ顕著ナル事由アルトキハ裁判所ハ債務者ノ申立ニ因リ前条ノ規定ニ依ルノ外必要ナル限度ニ於テ差押フルコトヲ得サル財産ヲ定ムルコトヲ得
2 前項ノ裁判ヲ為シタル後ニ於テ理由消滅シ又ハ事情変更シタルトキハ裁判所ハ当事者ノ申立ニ因リ又ハ職権ヲ以テ前項ノ裁判ヲ取消シ又ハ之ヲ変更スルコトヲ得
3 第五百二十二条第二項ノ規定ハ前二項ノ場合ニ之ヲ準用ス
| (新設) |