[INDEX]

旧民事訴訟法 新旧対照表 3

大正11年5月9日施行 民事訴訟法中改正法律(大正11年法律第54号)

新旧対照表について

改正後改正前
第二百七十七条 当事者ハ口頭弁論期日前ニ於テモ書面ヲ以テ証拠調ノ申立及証拠決定変更ノ申立ヲ為スコトヲ得
2 前項ノ場合ニ於テ裁判所ハ相手方ニ対シ七日ノ期間内ニ意見アラハ申立ツヘキコトヲ催告シ其期間満了後証拠決定ヲ為シタルトキハ之ヲ当事者ニ送達シ口頭弁論期日ニ於テ其証拠調ヲ為スコトヲ得
3 証拠決定ノ施行ハ職権ヲ以テ之ヲ為ス
第二百七十七条 証拠決定ノ変更ハ其決定ノ施行完結前ニ在リテ新ナル弁論ニ基クトキニ限リ之ヲ申立ツルコトヲ得
2 証拠決定ノ施行ハ職権ヲ以テ之ヲ為ス