令和5年11月15日施行 刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和5年法律第28号)
改正後 | 改正前 |
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(過料の裁判の執行)
第百八十九条 〔略〕
2 〔略〕
3 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第七編第二章(第五百十一条及び第五百十三条第六項から第八項までを除く。)の規定は、過料の裁判の執行について準用する。この場合において、同条第一項中「者若しくは裁判の執行の対象となるもの」とあるのは「者」と、「裁判の執行の対象となるもの若しくは裁判」とあるのは「裁判」と読み替えるものとする。
4 〔略〕
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(過料の裁判の執行)
第百八十九条 〔略〕
2 〔略〕
3 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第五百七条の規定は、過料の裁判の執行について準用する。
4 〔略〕
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