令和5年3月1日施行 民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和4年法律第48号)
改正後 | 改正前 |
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(和解の試み等)
第八十九条 〔略〕
2 裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、和解の期日における手続を行うことができる。
3 前項の期日に出頭しないで同項の手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみなす。
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(和解の試み)
第八十九条 〔略〕
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(弁論準備手続における訴訟行為等)
第百七十条 〔略〕
2 〔略〕
3 裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、弁論準備手続の期日における手続を行うことができる。
4 〔略〕
5 〔略〕
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(弁論準備手続における訴訟行為等)
第百七十条 〔略〕
2 〔略〕
3 裁判所は、当事者が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、弁論準備手続の期日における手続を行うことができる。ただし、当事者の一方がその期日に出頭した場合に限る。
4 〔略〕
5 〔略〕
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