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民事訴訟法 新旧対照表 21

平成24年10月1日施行 郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成24年法律第30号)

新旧対照表について

改正後改正前
(送達場所等の届出)
第百四条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
〔略〕
 次条後段の規定による送達のうち郵便の業務に従事する者が日本郵便株式会社の営業所(郵便の業務を行うものに限る。第百六条第一項後段において同じ。)においてするもの及び同項後段の規定による送達
その送達において送達をすべき場所とされていた場所
 〔略〕
〔略〕
(送達場所等の届出)
第百四条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
〔略〕
 次条後段の規定による送達のうち郵便の業務に従事する者が郵便事業株式会社の営業所(郵便事業株式会社から当該送達の業務の委託を受けた者の営業所を含む。第百六条第一項後段において同じ。)においてするもの及び同項後段の規定による送達
その送達において送達をすべき場所とされていた場所
 〔略〕
〔略〕
(補充送達及び差置送達)
第百六条 就業場所以外の送達をすべき場所において送達を受けるべき者に出会わないときは、使用人その他の従業者又は同居者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付することができる。郵便の業務に従事する者が日本郵便株式会社の営業所において書類を交付すべきときも、同様とする。
 〔略〕
 〔略〕
(補充送達及び差置送達)
第百六条 就業場所以外の送達をすべき場所において送達を受けるべき者に出会わないときは、使用人その他の従業者又は同居者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付することができる。郵便の業務に従事する者が郵便事業株式会社の営業所において書類を交付すべきときも、同様とする。
 〔略〕
 〔略〕