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民事訴訟法 新旧対照表 17

平成19年10月1日施行 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)

新旧対照表について

改正後改正前
(送達実施機関)
第九十九条 〔略〕
 郵便による送達にあっては、郵便の業務に従事する者を送達をするとする。
(送達実施機関)
第九十九条 〔略〕
 郵便による送達にあっては、郵便の業務に従事する者を送達をする公務員とする。
(送達場所等の届出)
第百四条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
〔略〕
 次条後段の規定による送達のうち郵便の業務に従事する者が郵便事業株式会社の営業所(郵便事業株式会社から当該送達の業務の委託を受けた者の営業所を含む。第百六条第一項後段において同じ。)においてするもの及び同項後段の規定による送達
その送達において送達をすべき場所とされていた場所
 〔略〕
〔略〕
(送達場所等の届出)
第百四条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
〔略〕
 次条後段の規定による送達のうち郵便の業務に従事する者が郵便局においてするもの及び第百六条第一項後段の規定による送達
その送達において送達をすべき場所とされていた場所
 〔略〕
〔略〕
(補充送達及び差置送達)
第百六条 就業場所以外の送達をすべき場所において送達を受けるべき者に出会わないときは、使用人その他の従業者又は同居者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付することができる。郵便の業務に従事する者が郵便事業株式会社の営業所において書類を交付すべきときも、同様とする。
 〔略〕
 〔略〕
(補充送達及び差置送達)
第百六条 就業場所以外の送達をすべき場所において送達を受けるべき者に出会わないときは、使用人その他の従業者又は同居者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付することができる。郵便の業務に従事する者が郵便局において書類を交付すべきときも、同様とする。
 〔略〕
 〔略〕
(送達報告書)
第百九条 送達をしたは、書面を作成し、送達に関する事項を記載して、これを裁判所に提出しなければならない。
(送達報告書)
第百九条 送達をした公務員は、書面を作成し、送達に関する事項を記載して、これを裁判所に提出しなければならない。