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民事訴訟法 新旧対照表 16

平成19年9月30日施行 信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第109号)

新旧対照表について

改正後改正前
(訴訟代理権の不消滅)
第五十八条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 当事者である受託者の信託に関する任務の終了
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(訴訟代理権の不消滅)
第五十八条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 当事者である受託者の信託の任務終了
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(訴訟手続の中断及び受継)
第百二十四条 〔略〕
 〔略〕
〔略〕
 〔略〕
〔略〕
 〔略〕
〔略〕
 次のイからハまでに掲げる者の信託に関する任務の終了
 当事者である受託者 新たな受託者又は信託財産管理者若しくは信託財産法人管理人
 当事者である信託財産管理者又は信託財産法人管理人 新たな受託者又は新たな信託財産管理者若しくは新たな信託財産法人管理人
 当事者である信託管理人 受益者又は新たな信託管理人
当該イからハまでに定める者
 〔略〕
〔略〕
 〔略〕
〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(訴訟手続の中断及び受継)
第百二十四条 〔略〕
 〔略〕
〔略〕
 〔略〕
〔略〕
 〔略〕
〔略〕
 当事者である受託者の信託の任務終了
新受託者
 〔略〕
〔略〕
 〔略〕
〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕