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民事訴訟法 新旧対照表 15
平成19年1月1日施行 法の適用に関する通則法(平成18年法律第78号)
新旧対照表について
改正後
改正前
(外国人の訴訟能力の特則)
第三十三条
外国人は、その本国法によれば訴訟能力を有しない場合であっても、
日本法
によれば訴訟能力を有すべきときは、訴訟能力者とみなす。
(外国人の訴訟能力の特則)
第三十三条
外国人は、その本国法によれば訴訟能力を有しない場合であっても、
日本の法律
によれば訴訟能力を有すべきときは、訴訟能力者とみなす。