平成17年4月1日施行 裁判所法等の一部を改正する法律(平成16年法律第120号)
改正後 | 改正前 |
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第一編 総則
第一章 〔略〕
第二章 〔略〕
第一節 〔略〕
第二節 〔略〕
第三章 〔略〕
第一節 〔略〕
第二節 〔略〕
第三節 〔略〕
第四節 〔略〕
第四章 〔略〕
第一節 〔略〕
第二節 〔略〕
第三節 〔略〕
第五章 〔略〕
第一節 〔略〕
第二節 専門委員等
第一款 専門委員(第九十二条の二―第九十二条の七)
第二款 知的財産に関する事件における裁判所調査官の事務等(第九十二条の八・第九十二条の九)
第三節 〔略〕
第四節 〔略〕
第五節 〔略〕
第六節 〔略〕
第六章 〔略〕
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第一編 総則
第一章 〔略〕
第二章 〔略〕
第一節 〔略〕
第二節 〔略〕
第三章 〔略〕
第一節 〔略〕
第二節 〔略〕
第三節 〔略〕
第四節 〔略〕
第四章 〔略〕
第一節 〔略〕
第二節 〔略〕
第三節 〔略〕
第五章 〔略〕
第一節 〔略〕
第二節 専門委員(第九十二条の二―第九十二条の七)
第三節 〔略〕
第四節 〔略〕
第五節 〔略〕
第六節 〔略〕
第六章 〔略〕
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第二節 専門委員等
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第二節 専門委員
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第一款 専門委員
| (新設) |
第二款 知的財産に関する事件における裁判所調査官の事務等
| (新設) |
(知的財産に関する事件における裁判所調査官の事務)
第九十二条の八 裁判所は、必要があると認めるときは、高等裁判所又は地方裁判所において知的財産に関する事件の審理及び裁判に関して調査を行う裁判所調査官に、当該事件において次に掲げる事務を行わせることができる。この場合において、当該裁判所調査官は、裁判長の命を受けて、当該事務を行うものとする。
| (新設) |
(知的財産に関する事件における裁判所調査官の除斥及び忌避)
第九十二条の九 第二十三条から第二十五条までの規定は、前条の事務を行う裁判所調査官について準用する。
2 前条の事務を行う裁判所調査官について除斥又は忌避の申立てがあったときは、その裁判所調査官は、その申立てについての決定が確定するまでその申立てがあった事件に関与することができない。
| (新設) |