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民事訴訟法 新旧対照表 8
平成16年4月1日施行 司法制度改革のための裁判所法等の一部を改正する法律(平成15年法律第128号)
新旧対照表について
改正後
改正前
(訴訟の目的の価額の算定)
第八条
〔略〕
2
前項の価額を算定することができないとき、又は極めて困難であるときは、その価額は
百四十万円
を超えるものとみなす。
(訴訟の目的の価額の算定)
第八条
〔略〕
2
前項の価額を算定することができないとき、又は極めて困難であるときは、その価額は
九十万円
を超えるものとみなす。