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民事訴訟法 新旧対照表 8

平成16年4月1日施行 司法制度改革のための裁判所法等の一部を改正する法律(平成15年法律第128号)

新旧対照表について

改正後改正前
(訴訟の目的の価額の算定)
第八条 〔略〕
 前項の価額を算定することができないとき、又は極めて困難であるときは、その価額は百四十万円を超えるものとみなす。
(訴訟の目的の価額の算定)
第八条 〔略〕
 前項の価額を算定することができないとき、又は極めて困難であるときは、その価額は九十万円を超えるものとみなす。