平成13年12月25日施行 刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成13年法律第139号)
改正後 | 改正前 |
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(過料の裁判の執行)
第百八十九条 〔略〕
2 〔略〕
3 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第五百七条の規定は、過料の裁判の執行について準用する。
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(過料の裁判の執行)
第百八十九条 〔略〕
2 〔略〕
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(勾こう引)
第百九十四条 〔略〕
2 刑事訴訟法中勾引に関する規定は、前項の勾引について準用する。
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(勾こう引)
第百九十四条 〔略〕
2 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)中勾引に関する規定は、前項の勾引について準用する。
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