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民事訴訟法 新旧対照表 1

平成12年4月1日施行 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第151号)

新旧対照表について

改正後改正前
(裁判官の除斥)
第二十三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 裁判官が当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(裁判官の除斥)
第二十三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 裁判官が当事者の後見人、後見監督人又は保佐人であるとき。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(未成年者及び成年被後見人の訴訟能力)
第三十一条 未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合は、この限りでない。
(未成年者及び禁治産者の訴訟能力)
第三十一条 未成年者及び禁治産者は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合は、この限りでない。
被保佐人、被補助人及び法定代理人の訴訟行為の特則)
第三十二条 被保佐人、被補助人(訴訟行為をすることにつきその補助人の同意を得ることを要するものに限る。次項及び第四十条第四項において同じ。)又は後見人その他の法定代理人が相手方の提起した訴え又は上訴について訴訟行為をするには、保佐人若しくは保佐監督人、補助人若しくは補助監督人又は後見監督人の同意その他の授権を要しない。
 被保佐人、被補助人又は後見人その他の法定代理人が次に掲げる訴訟行為をするには、特別の授権がなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
準禁治産者及び法定代理人の訴訟行為の特則)
第三十二条 準禁治産者又は法定代理人が相手方の提起した訴え又は上訴について訴訟行為をするには、保佐人又は後見監督人の同意その他の授権を要しない。
 準禁治産者又は法定代理人が次に掲げる訴訟行為をするには、特別の授権がなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(特別代理人)
第三十五条 法定代理人がない場合又は法定代理人が代理権を行うことができない場合において、未成年者又は成年被後見人に対し訴訟行為をしようとする者は、遅滞のため損害を受けるおそれがあることを疎明して、受訴裁判所の裁判長に特別代理人の選任を申し立てることができる。
 〔略〕
 〔略〕
(特別代理人)
第三十五条 法定代理人がない場合又は法定代理人が代理権を行うことができない場合において、未成年者又は禁治産者に対し訴訟行為をしようとする者は、遅滞のため損害を受けるおそれがあることを疎明して、受訴裁判所の裁判長に特別代理人の選任を申し立てることができる。
 〔略〕
 〔略〕
(必要的共同訴訟)
第四十条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第三十二条第一項の規定は、第一項に規定する場合において、共同訴訟人の一人が提起した上訴について他の共同訴訟人である被保佐人若しくは被補助人又は他の共同訴訟人の後見人その他の法定代理人のすべき訴訟行為について準用する。
(必要的共同訴訟)
第四十条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第三十二条第一項の規定は、第一項に規定する場合において、共同訴訟人の一人が提起した上訴について他の共同訴訟人である準禁治産者又は他の共同訴訟人の法定代理人のすべき訴訟行為について準用する。
(訴訟手続の中断及び受継)
第百二十四条 〔略〕
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 〔略〕
 第一項第三号の法定代理人が保佐人又は補助人である場合にあっては、同号の規定は、次に掲げるときには、適用しない。
 被保佐人又は被補助人が訴訟行為をすることについて保佐人又は補助人の同意を得ることを要しないとき。
 被保佐人又は被補助人が前号に規定する同意を得ることを要する場合において、その同意を得ているとき。
(訴訟手続の中断及び受継)
第百二十四条 〔略〕
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