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憲法施行時命令効力法 新旧対照表 5
昭和23年6月30日施行 行政官庁法等の一部を改正する法律(昭和23年法律第65号)
新旧対照表について
改正後
改正前
第一条の三
行政官庁に関する従来の命令の規定で、法律を以て規定すべき事項を規定するものは、昭和二十三年
国家行政組織に関する法律が制定施行される日の前日
まで、法律と同一の効力を有するものとする。
第一条の三
行政官庁に関する従来の命令の規定で、法律を以て規定すべき事項を規定するものは、昭和二十三年
六月三十日
まで、法律と同一の効力を有するものとする。