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憲法施行時命令効力法 新旧対照表 4

昭和23年5月31日施行 行政官庁法等の一部を改正する法律(昭和23年法律第45号)

新旧対照表について

改正後改正前
第一条の三 行政官庁に関する従来の命令の規定で、法律を以て規定すべき事項を規定するものは、昭和二十三年六月三十日まで、法律と同一の効力を有するものとする。
第一条の三 行政官庁に関する従来の命令の規定で、法律を以て規定すべき事項を規定するものは、昭和二十三年五月三十一日まで、法律と同一の効力を有するものとする。