[INDEX]
憲法施行時命令効力法 新旧対照表 4
昭和23年5月31日施行 行政官庁法等の一部を改正する法律(昭和23年法律第45号)
新旧対照表について
改正後
改正前
第一条の三
行政官庁に関する従来の命令の規定で、法律を以て規定すべき事項を規定するものは、昭和二十三年
六月三十日
まで、法律と同一の効力を有するものとする。
第一条の三
行政官庁に関する従来の命令の規定で、法律を以て規定すべき事項を規定するものは、昭和二十三年
五月三十一日
まで、法律と同一の効力を有するものとする。