昭和23年5月31日施行 日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律の一部を改正する法律(昭和23年法律第44号)
改正後 | 改正前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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第一条の四 〔略〕
2 前項に掲げる法令の効力は、暫定的のものとし、昭和二十三年七月十五日までに必要な改廃の措置をとらなければならない。
3 第一項に掲げる法令は、昭和二十三年七月十五日までに法律として制定され、又は廃止されない限り、同月十六日以後その効力を失う。
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第一条の四 〔略〕
2 前項に掲げる法令の効力は、暫定的のものとし、昭和二十三年五月二日までに必要な改廃の措置をとらなければならない。
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