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憲法施行時命令効力法 新旧対照表 2

昭和23年4月30日施行 国家行政組織に関する法律の制定施行までの暫定措置に関する法律(昭和23年法律第30号)

新旧対照表について

改正後改正前
第一条の三 行政官庁に関する従来の命令の規定で、法律を以て規定すべき事項を規定するものは、昭和二十三年五月三十一日まで、法律と同一の効力を有するものとする。
第一条の三 行政官庁に関する従来の命令の規定で、法律を以て規定すべき事項を規定するものは、昭和二十三年五月二日まで、法律と同一の効力を有するものとする。