昭和22年12月29日施行 昭和二十二年法律第七十二号日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律の一部を改正する法律(昭和22年法律第244号)
改正後 | 改正前 | |||||||||||||||||||||||
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第一条の二 前条の規定は、昭和二十年勅令第五百四十二号(ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件)に基き発せられた命令の効力に影響を及ぼすものではない。
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第一条の三 行政官庁に関する従来の命令の規定で、法律を以て規定すべき事項を規定するものは、昭和二十三年五月二日まで、法律と同一の効力を有するものとする。
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第一条の四 左に掲げる法令は、国会の議決により法律に改められたものとする。
2 前項に掲げる法令の効力は、暫定的のものとし、昭和二十三年五月二日までに必要な改廃の措置をとらなければならない。
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第二条 〔略〕
2 前項の規定は、内閣その他行政機関に対し、日本国憲法が認めていない場合において命令を発する権限を付与したものと解釈されてはならない。
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第二条 〔略〕
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