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民事保全法 新旧対照表 20

施行日未定 譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和7年法律第57号)

新旧対照表について

改正後改正前
(動産に対する仮差押えの執行)
第四十九条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 民事執行法第百二十三条(第六項及び第七項を除く。)、第百二十四条から第百二十九条まで、第百三十一条、第百三十二条及び第百三十六条の規定は、動産に対する仮差押えの執行について準用する。この場合において、同法第百二十四条中「第七項」とあるのは、「第五項」と読み替えるものとする。
(動産に対する仮差押えの執行)
第四十九条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 民事執行法第百二十三条から第百二十九条まで、第百三十一条、第百三十二条及び第百三十六条の規定は、動産に対する仮差押えの執行について準用する。