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民事保全法 新旧対照表 14

令和5年2月20日施行 民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和4年法律第48号)

新旧対照表について

改正後改正前
(債権及びその他の財産権に対する仮差押えの執行)
第五十条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 民事執行法第百四十五条第二項から第六項まで、第百四十六条から第百五十三条まで、第百五十六条(第三項を除く。)、第百六十四条第五項及び第六項並びに第百六十七条の規定は、第一項の債権及びその他の財産権に対する仮差押えの執行について準用する。
(債権及びその他の財産権に対する仮差押えの執行)
第五十条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 民事執行法第百四十五条第二項から第六項まで、第百四十六条から第百五十三条まで、第百五十六条、第百六十四条第五項及び第六項並びに第百六十七条の規定は、第一項の債権及びその他の財産権に対する仮差押えの執行について準用する。