令和2年4月1日施行 民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第2号)
改正後 | 改正前 |
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(債権及びその他の財産権に対する仮差押えの執行)
第五十条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 民事執行法第百四十五条第二項から第六項まで、第百四十六条から第百五十三条まで、第百五十六条、第百六十四条第五項及び第六項並びに第百六十七条の規定は、第一項の債権及びその他の財産権に対する仮差押えの執行について準用する。
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(債権及びその他の財産権に対する仮差押えの執行)
第五十条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 民事執行法第百四十五条第二項から第五項まで、第百四十六条から第百五十三条まで、第百五十六条、第百六十四条第五項及び第六項並びに第百六十七条の規定は、第一項の債権及びその他の財産権に対する仮差押えの執行について準用する。
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