平成24年4月1日施行 民事訴訟法及び民事保全法の一部を改正する法律(平成23年法律第36号)
改正後 | 改正前 |
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目次
第一章 〔略〕
第二章 〔略〕
第一節 総則(第九条・第十条)
第二節 〔略〕
第一款 通則(第十一条―第十九条)
第二款 〔略〕
第三款 〔略〕
第三節 〔略〕
第四節 〔略〕
第五節 〔略〕
第三章 〔略〕
第一節 〔略〕
第二節 〔略〕
第三節 〔略〕
第四章 〔略〕
第五章 〔略〕
附則
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目次
第一章 〔略〕
第二章 〔略〕
第一節 総則(第九条―第十一条)
第二節 〔略〕
第一款 通則(第十二条―第十九条)
第二款 〔略〕
第三款 〔略〕
第三節 〔略〕
第四節 〔略〕
第五節 〔略〕
第三章 〔略〕
第一節 〔略〕
第二節 〔略〕
第三節 〔略〕
第四章 〔略〕
第五章 〔略〕
附則
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第二節 保全命令
| (新設) |
第一款 通則
| (新設) |
(保全命令事件の管轄)
第十一条 保全命令の申立ては、日本の裁判所に本案の訴えを提起することができるとき、又は仮に差し押さえるべき物若しくは係争物が日本国内にあるときに限り、することができる。
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第十一条 削除
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(削る) |
第二節 保全命令
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(削る) |
第一款 通則
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第十二条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
6 〔略〕
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(管轄裁判所)
第十二条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
6 〔略〕
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