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民事保全法 新旧対照表 6

平成17年3月7日施行 不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第124号)

新旧対照表について

改正後改正前
(債権及びその他の財産権に対する仮差押えの執行)
第五十条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 民事執行法第百四十五条第二項から第五項まで、第百四十六条から第百五十三条まで、第百五十六条、第百六十四条第五項及び第六項並びに第百六十七条の規定は、第一項の債権及びその他の財産権に対する仮差押えの執行について準用する。
(債権及びその他の財産権に対する仮差押えの執行)
第五十条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 民事執行法第百四十五条第二項から第五項まで、第百四十六条から第百五十三条まで、第百五十六条、第百六十四条第四項及び第五項並びに第百六十七条の規定は、第一項の債権及びその他の財産権に対する仮差押えの執行について準用する。