平成16年4月1日施行 担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律(平成15年法律第134号)
改正後 | 改正前 |
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目次
第一章 〔略〕
第二章 〔略〕
第一節 〔略〕
第二節 〔略〕
第一款 〔略〕
第二款 〔略〕
第三款 仮処分命令(第二十三条―第二十五条の二)
第三節 〔略〕
第四節 〔略〕
第五節 〔略〕
第三章 〔略〕
第一節 〔略〕
第二節 〔略〕
第三節 〔略〕
第四章 〔略〕
第五章 罰則(第六十六条・第六十七条)
附則
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目次
第一章 〔略〕
第二章 〔略〕
第一節 〔略〕
第二節 〔略〕
第一款 〔略〕
第二款 〔略〕
第三款 仮処分命令(第二十三条―第二十五条)
第三節 〔略〕
第四節 〔略〕
第五節 〔略〕
第三章 〔略〕
第一節 〔略〕
第二節 〔略〕
第三節 〔略〕
第四章 〔略〕
附則
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(債務者を特定しないで発する占有移転禁止の仮処分命令)
第二十五条の二 占有移転禁止の仮処分命令(係争物の引渡し又は明渡しの請求権を保全するための仮処分命令のうち、次に掲げる事項を内容とするものをいう。以下この条、第五十四条の二及び第六十二条において同じ。)であって、係争物が不動産であるものについては、その執行前に債務者を特定することを困難とする特別の事情があるときは、裁判所は、債務者を特定しないで、これを発することができる。
2 前項の規定による占有移転禁止の仮処分命令の執行がされたときは、当該執行によって係争物である不動産の占有を解かれた者が、債務者となる。
3 第一項の規定による占有移転禁止の仮処分命令は、第四十三条第二項の期間内にその執行がされなかったときは、債務者に対して送達することを要しない。この場合において、第四条第二項において準用する民事訴訟法第七十九条第一項の規定による担保の取消しの決定で第十四条第一項の規定により立てさせた担保に係るものは、裁判所が相当と認める方法で申立人に告知することによって、その効力を生ずる。
| (新設) |
(不動産に対する仮差押えの執行)
第四十七条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 民事執行法第四十六条第二項、第四十七条第一項、第四十八条第二項、第五十三条及び第五十四条の規定は仮差押えの登記をする方法による仮差押えの執行について、同法第四十四条、第四十六条第一項、第四十七条第二項、第四項本文及び第五項、第四十八条、第五十三条、第五十四条、第九十三条から第九十三条の三まで、第九十四条から第百四条まで、第百六条並びに第百七条第一項の規定は強制管理の方法による仮差押えの執行について準用する。
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(不動産に対する仮差押えの執行)
第四十七条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 民事執行法第四十六条第二項、第四十七条第一項、第四十八条第二項、第五十三条及び第五十四条の規定は仮差押えの登記をする方法による仮差押えの執行について、同法第四十四条、第四十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項、第四十七条第一項、第二項、第四項本文及び第五項、第四十八条、第五十三条、第五十四条、第九十三条から第百四条まで、第百六条並びに第百七条第一項の規定は強制管理の方法による仮差押えの執行について準用する。
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(債務者を特定しないで発された占有移転禁止の仮処分命令の執行)
第五十四条の二 第二十五条の二第一項の規定による占有移転禁止の仮処分命令の執行は、係争物である不動産の占有を解く際にその占有者を特定することができない場合は、することができない。
| (新設) |
(占有移転禁止の仮処分命令の効力)
第六十二条 占有移転禁止の仮処分命令の執行がされたときは、債権者は、本案の債務名義に基づき、次に掲げる者に対し、不動産の引渡し又は明渡しの強制執行をすることができる。
2 占有移転禁止の仮処分命令の執行後に当該係争物を占有した者は、その執行がされたことを知って占有したものと推定する。
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(占有移転禁止の仮処分の効力)
第六十二条 物の引渡し又は明渡しの請求権を保全するため、債務者に対し、その物の占有の移転を禁止し、及びその占有を解いて執行官に引き渡すべきことを命ずるとともに、執行官にその物の保管をさせ、かつ、債務者がその物の占有の移転を禁止されている旨及び執行官がその物を保管している旨を執行官に公示させることを内容とする仮処分の執行がされたときは、債権者は、本案の債務名義に基づき、その執行がされたことを知ってその物を占有した者に対し、その物の引渡し又は明渡しの強制執行をすることができる。仮処分の執行後にその執行がされたことを知らないで債務者の占有を承継した者に対しても、同様とする。
2 前項の仮処分の執行後に当該物を占有した者は、その執行がされたことを知って占有したものと推定する。
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第五章 罰則
| (新設) |
(公示書等損壊罪)
第六十六条 第五十二条第一項の規定によりその例によることとされる民事執行法第百六十八条の二第三項又は第四項の規定により執行官が公示するために施した公示書その他の標識を損壊した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
| (新設) |
(陳述等拒絶の罪)
第六十七条 第五十二条第一項の規定によりその例によることとされる民事執行法第百六十八条第二項の規定による執行官の質問又は文書の提出の要求に対し、正当な理由なく、陳述をせず、若しくは文書の提示を拒み、又は虚偽の陳述をし、若しくは虚偽の記載をした文書を提示した債務者又は同項に規定する不動産等を占有する第三者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
| (新設) |