平成16年3月1日施行 仲裁法(平成15年法律第138号)
改正後 | 改正前 |
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(本案の訴えの不提起等による保全取消し)
第三十七条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 第一項及び第三項の規定の適用については、本案が家事審判法(昭和二十二年法律第百五十二号)第十八条第一項に規定する事件であるときは家庭裁判所に対する調停の申立てを、本案に関し仲裁合意があるときは仲裁手続の開始の手続を、本案が公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第二条に規定する公害に係る被害についての損害賠償の請求に関する事件であるときは同法第四十二条の十二第一項に規定する損害賠償の責任に関する裁定(次項において「責任裁定」という。)の申請を本案の訴えの提起とみなす。
6 〔略〕
7 〔略〕
8 〔略〕
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(本案の訴えの不提起等による保全取消し)
第三十七条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 第一項及び第三項の規定の適用については、本案が家事審判法(昭和二十二年法律第百五十二号)第十八条第一項に規定する事件であるときは家庭裁判所に対する調停の申立てを、本案に関し仲裁契約があるときは仲裁手続の開始の手続を、本案が公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第二条に規定する公害に係る被害についての損害賠償の請求に関する事件であるときは同法第四十二条の十二第一項に規定する損害賠償の責任に関する裁定(次項において「責任裁定」という。)の申請を本案の訴えの提起とみなす。
6 〔略〕
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8 〔略〕
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