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民事保全法 新旧対照表 2

平成15年1月6日施行 証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(平成14年法律第65号)

新旧対照表について

改正後改正前
(担保の提供)
第四条 この法律の規定により担保を立てるには、担保を立てるべきことを命じた裁判所又は保全執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所に金銭又は担保を立てるべきことを命じた裁判所が相当と認める有価証券(社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百二十九条第一項に規定する振替社債等を含む。)を供託する方法その他最高裁判所規則で定める方法によらなければならない。ただし、当事者が特別の契約をしたときは、その契約による。
 〔略〕
(担保の提供)
第四条 この法律の規定により担保を立てるには、担保を立てるべきことを命じた裁判所又は保全執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所に金銭又は担保を立てるべきことを命じた裁判所が相当と認める有価証券を供託する方法その他最高裁判所規則で定める方法によらなければならない。ただし、当事者が特別の契約をしたときは、その契約による。
 〔略〕