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民事保全法 新旧対照表 1

平成10年1月1日施行 民事訴訟法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成8年法律第110号)

新旧対照表について

改正後改正前
(担保の提供)
第四条 〔略〕
 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第七十七条、第七十九条及び第八十条の規定は、前項の担保について準用する。
(担保の提供)
第四条 〔略〕
 民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)第百十三条、第百十五条及び第百十六条の規定は、前項の担保について準用する。
(事件の記録の閲覧等)
第五条 〔略〕
(事件の記録の閲覧等)
第五条 〔略〕
 前項本文の規定にかかわらず、裁判所の執務に支障があるときは、事件の記録の閲覧又は謄写を請求することができない。
第十条 削除
(受命裁判官による審尋)
第十条 裁判所は、審尋をする場合には、受命裁判官にこれを行わせることができる。
第十一条 削除
(証人等の尋問の順序)
第十一条 裁判長は、証人を尋問する場合において適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、民事訴訟法第二百九十四条第一項及び第二項の尋問の順序を変更することができる。この場合においては、同法第二百九十五条の規定を準用する。
 前項の規定は、鑑定人又は当事者本人を尋問する場合について準用する。
(申立て及び疎明)
第十三条 〔略〕
 〔略〕
(申立て及び疎明)
第十三条 〔略〕
 〔略〕
 前項の規定による疎明は、保証金の供託又は主張が真実である旨の宣誓をもって、これに代えることができない。
(保全執行の停止の裁判等)
第二十七条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第十五条の規定は、第一項の規定による裁判について準用する。
(保全執行の停止の裁判等)
第二十七条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第十三条第三項の規定は第一項の疎明について、第十五条の規定は第一項の規定による裁判について準用する。
(事件の移送)
第二十八条 裁判所は、当事者、尋問を受けるべき証人及び審尋を受けるべき参考人の住所その他の事情を考慮して、保全異議事件につき著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るために必要があるときは、申立てにより又は職権で、当該保全命令事件につき管轄権を有する他の裁判所に事件を移送することができる。
(事件の移送)
第二十八条 裁判所は、保全異議事件につき著しい損害又は遅滞を避けるために必要があるときは、申立てにより又は職権で、当該保全命令事件につき管轄権を有する他の裁判所に事件を移送することができる。
第三十条 削除
(参考人等の審尋)
第三十条 裁判所は、当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日において参考人又は当事者本人を審尋することができる。ただし、参考人については、当事者が申し出た者に限る。
(事情の変更による保全取消し)
第三十八条 〔略〕
 〔略〕
 第十六条本文、第十七条並びに第三十二条第二項及び第三項の規定は、第一項の申立てについての決定について準用する。
(事情の変更による保全取消し)
第三十八条 〔略〕
 〔略〕
 第十三条第三項の規定は前項の規定による疎明について、第十六条本文、第十七条並びに第三十二条第二項及び第三項の規定は第一項の申立てについての決定について準用する。
(特別の事情による保全取消し)
第三十九条 〔略〕
 〔略〕
 第十六条本文及び第十七条の規定は、第一項の申立てについての決定について準用する。
(特別の事情による保全取消し)
第三十九条 〔略〕
 〔略〕
 第十三条第三項の規定は前項の規定による疎明について、第十六条本文及び第十七条の規定は第一項の申立てについての決定について準用する。
(保全異議の規定の準用等)
第四十条 第二十七条から第二十九条まで、第三十一条及び第三十三条から第三十六条までの規定は、保全取消しに関する裁判について準用する。ただし、第二十七条から第二十九条まで、第三十一条、第三十三条、第三十四条及び第三十六条の規定は、第三十七条第一項の規定による裁判については、この限りでない。
 〔略〕
(保全異議の規定の準用等)
第四十条 第二十七条から第三十一条まで及び第三十三条から第三十六条までの規定は、保全取消しに関する裁判について準用する。ただし、第二十七条から第三十一条まで、第三十三条、第三十四条及び第三十六条の規定は、第三十七条第一項の規定による裁判については、この限りでない。
 〔略〕
(保全抗告)
第四十一条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第十六条本文、第十七条並びに第三十二条第二項及び第三項の規定は保全抗告についての決定について、第二十七条第一項、第四項及び第五項、第二十九条、第三十一条並びに第三十三条の規定は保全抗告に関する裁判について、民事訴訟法第三百四十九条の規定は保全抗告をすることができる裁判が確定した場合について準用する。
 〔略〕
(保全抗告)
第四十一条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第十六条本文、第十七条並びに第三十二条第二項及び第三項の規定は保全抗告についての決定について、第二十七条第一項、第四項及び第五項、第二十九条から第三十一条まで並びに第三十三条の規定は保全抗告に関する裁判について、民事訴訟法第四百二十九条の規定は保全抗告をすることができる裁判が確定した場合について準用する。
 〔略〕
(保全命令を取り消す決定の効力の停止の裁判)
第四十二条 〔略〕
 第十五条、第二十七条第四項及び前条第五項の規定は、前項の規定による裁判について準用する。
(保全命令を取り消す決定の効力の停止の裁判)
第四十二条 〔略〕
 第十三条第三項の規定は前項の疎明について、第十五条、第二十七条第四項及び前条第五項の規定は前項の規定による裁判について準用する。