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法廷等秩序維持法 新旧対照表 5

施行日未定 情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和7年法律第39号)

新旧対照表について

改正後改正前
(制裁)
第二条 裁判所又は裁判官(次条第三項及び第四項、第六条の二第一項並びに第六条の三第二項を除き、以下「裁判所」という。)が法廷又は法廷外で事件につき審判その他の手続をするに際し、その面前その他直接に知ることができる場所で、秩序を維持するため裁判所が命じた事項を行わず若しくは執つた措置に従わず、又は暴言、暴行、けん騒その他不穏当な言動で裁判所の職務の執行を妨害し若しくは裁判の威信を著しく害した者は、二十日以下の監置若しくは三万円以下の過料に処し、又はこれを併科する。
 〔略〕
(制裁)
第二条 裁判所又は裁判官(以下「裁判所」という。)が法廷又は法廷外で事件につき審判その他の手続をするに際し、その面前その他直接に知ることができる場所で、秩序を維持するため裁判所が命じた事項を行わず若しくは執つた措置に従わず、又は暴言、暴行、その他不穏当な言動で裁判所の職務の執行を妨害し若しくは裁判の威信を著しく害した者は、二十日以下の監置若しくは三万円以下の過料に処し、又はこれを併科する。
 〔略〕
(事件の審判)
第三条 〔略〕
 前条第一項に該当する行為があつたときは、裁判所は、その場で直ちに、裁判所職員又は警察官に行為者を拘束させることができる。この場合において、拘束の時から二十四時間以内に監置に処する裁判がなされないときは、裁判所は、直ちにその拘束を解かなければならない。
 前条第一項に該当する行為を直接に知り得た裁判所又は裁判官は、自ら裁判をする場合を除き、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める裁判所に対し、同項の規定による制裁を科すべき旨の請求をすることができる。
 裁判所が請求する場合 その裁判所を構成する裁判官所属の裁判所
 裁判官が請求する場合 その裁判官所属の裁判所
 前項の請求があつたときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める裁判所が、裁判をする。
 裁判所が請求した場合 その裁判所を構成する裁判官以外の裁判官をもつて構成する裁判所
 裁判官が請求した場合 その裁判官以外の裁判官をもつて構成する裁判所
(事件の審判)
第三条 〔略〕
 前条第一項にあたる行為があつたときは、裁判所は、その場で直ちに、裁判所職員又は警察官に行為者を拘束させることができる。この場合において、拘束の時から二十四時間以内に監置に処する裁判がなされないときは、裁判所は、直ちにその拘束を解かなければならない。
(弁護士の補佐)
第三条の二 裁判所は、制裁を科する裁判の手続が遅延するおそれがないと認める場合には、本人に事件につき弁護士の補佐を受けさせることができる。
 前条第四項の規定により裁判をする場合には、本人は、事件につき弁護士の補佐を受けることができる。
(新設)
(裁判)
第四条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 前項の場合においては、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二編第四章第一節から第六節までの規定(同法第百七十九条、第百八十二条、第二百七条第二項、第二百八条、第二百二十四条(同法第二百二十九条第二項、第二百三十一条の三第一項及び第二百三十二条第一項において準用する場合を含む。)並びに第二百二十九条第三項及び第四項の規定を除く。)を準用する。この場合において、同法第二百二十七条第二項中「第百三十二条の十三」とあるのは、「法廷等の秩序維持に関する法律第六条の五」と読み替えるものとする。
 〔略〕
(裁判)
第四条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 前項の場合においては、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二編第四章第一節から第六節までの規定(同法第百七十九条、第百八十二条、第百八十五条第三項、第百八十七条第三項及び第四項、第二百五条第二項、第二百七条第二項、第二百八条、第二百十五条第二項、第二百二十四条(同法第二百二十九条第二項、第二百三十一条の三第一項及び第二百三十二条第一項において準用する場合を含む。)、第二百二十七条第二項、第二百二十九条第三項及び第四項並びに第二百三十二条の二の規定を除く。)を準用する。この場合において、別表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
 〔略〕
(抗告及び異議の申立て
第五条 〔略〕
 〔略〕
 第一項の抗告は、裁判の執行を停止する効力を有しない。ただし、抗告裁判所及び原裁判所は、抗告について裁判があるまで、裁判の執行を停止することができる。
 第一項の抗告をする場合には、本人は、弁護士を代理人に選任することができる。
 高等裁判所又はその裁判官のした制裁を科する裁判に対しては、本人は、その高等裁判所に異議の申立てをすることができる。異議の申立てには、抗告に関する規定を準用する。
(抗告及び異議の申立
第五条 〔略〕
 〔略〕
 第一項の抗告は、裁判の執行を停止する効力を有しない。但し、抗告裁判所及び原裁判所は、抗告について裁判があるまで、裁判の執行を停止することができる。
 高等裁判所又はその裁判官のした制裁を科する裁判に対しては、本人は、その高等裁判所に異議の申立をすることができる。異議の申立には、抗告に関する規定を準用する。
(特別抗告)
第六条 抗告又は異議の申立てについて高等裁判所のした裁判に対しては、本人は、次に掲げる事由があることを理由とする場合に、最高裁判所に特に抗告をすることができる。
 憲法の違反があること、又は憲法の解釈に誤りがあること。
 〔略〕
 最高裁判所の判例がない場合に、前条の規定による抗告又は異議の申立てについてした高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
 〔略〕
 前条第二項前段、第三項及び第四項の規定は、第一項の抗告について準用する。
(特別抗告)
第六条 抗告又は異議の申立について高等裁判所のした裁判に対しては、本人は、左の事由があることを理由とする場合に、最高裁判所に特に抗告をすることができる。
 憲法の違反があること、又は憲法の解釈に誤があること。
 〔略〕
 最高裁判所の判例がない場合に、前条の規定による抗告又は異議の申立についてした高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
 〔略〕
 前条第二項前段及び第三項の規定は、第一項の抗告について準用する。
(電子情報処理組織による申立て等)
第六条の二 制裁を科する裁判に関する手続における申立て、請求その他の申述(以下「申立て等」という。)のうち、当該申立て等に関するこの法律その他の法令の規定により書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下同じ。)をもつてするものとされているものであつて、裁判所又は裁判官に対してするもの(当該裁判所の裁判長若しくは受命裁判官又は受託裁判官に対してするものを含む。)については、当該法令の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。第六条の五を除き、以下同じ。)と申立て等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して当該書面等に記載すべき事項を裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイル(以下単に「ファイル」という。)に記録する方法により行うことができる。
 前項の方法によりされた申立て等(次項において「電子情報処理組織を使用する申立て等」という。)については、当該申立て等を書面等をもつてするものとして規定した申立て等に関する法令の規定に規定する書面等をもつてされたものとみなして、当該法令その他の当該申立て等に関する法令の規定を適用する。
 電子情報処理組織を使用する申立て等は、当該電子情報処理組織を使用する申立て等に係る事項がファイルに記録された時に、当該裁判所に到達したものとみなす。
(新設)
(電子情報処理組織による申立て等の特例)
第六条の三 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める事件の申立て等をするときは、前条第一項の方法により、これを行わなければならない。ただし、口頭ですることができる申立て等について、口頭でするときは、この限りでない。
 第三条の二の規定により本人を補佐する弁護士 当該本人を補佐する事件
 第五条第四項(第六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により代理人に選任された弁護士 当該代理人に選任された事件
 前項の規定は、同項各号に掲げる者が裁判所の使用に係る電子計算機の故障その他その責めに帰することができない事由により、電子情報処理組織を使用する方法により申立て等を行うことができない場合には、適用しない。
(新設)
(書面等による申立て等)
第六条の四 申立て等が書面等により行われたとき(前条第一項の規定に違反して行われたときを除く。)は、裁判所書記官は、当該書面等に記載された事項をファイルに記録しなければならない。ただし、当該事項をファイルに記録することにつき困難な事情があるときは、この限りでない。
(新設)
(書面等に記録された事項のファイルへの記録等)
第六条の五 裁判所書記官は、前条の申立て等に係る書面等のほか、制裁を科する裁判に関する手続においてこの法律その他の法令の規定に基づき裁判所に提出された書面等又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を記録した記録媒体に記載され、又は記録されている事項をファイルに記録しなければならない。ただし、当該事項をファイルに記録することにつき困難な事情があるときは、この限りでない。
(新設)
(執行)
第七条 〔略〕
 〔略〕
 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第六十二条第二項、第六十四条(第一項各号を除く。)、第七十条第一項本文、第七十一条、第七十二条、第七十三条第一項前段及び第三項、第七十四条、第百二十六条並びに第百二十七条の規定は、収容状について準用する。この場合において、これらの規定中「被告人」とあるのは、「制裁を科する裁判を受けた者」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第六十四条第一項氏名及び住居、罪名、公訴事実の要旨、引致すべき場所又は勾留すべき刑事施設、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項氏名、住居、年齢、監置の期間その他収容に必要な事項
第六十四条第二項及び第七十三条第一項第二号裁判長又は受命裁判官裁判官
第七十条第一項検察官裁判官
第七十二条第一項裁判長裁判官
第七十三条第三項ついて第一項各号又は前項各号ついて第一項各号
前二項同項前段
公訴事実の要旨及び令状収容状
、第一項各号又は前項各号、同項各号
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(執行)
第七条 〔略〕
 〔略〕
 収容状の執行については、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)中勾引状の執行に関する規定を準用する。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(削る) 別表(第四条関係)
第二百五条第三項事項又は前項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項事項
第二百十五条第四項事項又は第二項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項事項
第二百三十一条の二第二項方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法方法
第二百三十一条の三第二項若しくは送付し、又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する又は送付する