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法廷秩序維持法 新旧対照表 4

施行日未定 民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和4年法律第48号)

新旧対照表について

改正後改正前
(裁判)
第四条 〔略〕
 前項の裁判は、第二条第一項に該当する行為が終わつた時から一箇月を経過した後は、することができない。
 裁判所は、裁判をするについて必要があるときは、証人尋問その他の証拠調べをすることができる。
 前項の場合においては、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二編第四章第一節から第六節までの規定(同法第百七十九条、第百八十二条、第百八十五条第三項、第百八十七条第三項及び第四項、第二百五条第二項、第二百七条第二項、第二百八条、第二百十五条第二項、第二百二十四条(同法第二百二十九条第二項、第二百三十一条の三第一項及び第二百三十二条第一項において準用する場合を含む。)、第二百二十七条第二項、第二百二十九条第三項及び第四項並びに第二百三十二条の二の規定を除く。)を準用する。この場合において、別表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
 制裁を科する裁判をしたときは、手続に要した費用の全部又は一部を本人に負担させることができる。
(裁判)
第四条 〔略〕
 前項の裁判は、第二条第一項にあたる行為が終つた時から一箇月を経過した後は、することができない。
 裁判所は、裁判をするについて必要があるときは、証人尋問その他の証拠調べをすることができる。この場合においては、その性質に反しない限り、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)による証拠調べの場合の例による。
 制裁を科する裁判をしたときは、手続に要した費用の全部又は一部を本人に負担させることができる。
(執行)
第七条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第一項及び前二項の規定は、第四条第五項の規定による裁判の執行について準用する。
 〔略〕
 監置の裁判を受けた者について、当該裁判の執行によつて著しく健康を害するおそれがあるとき、その他重大な事由があるときは、裁判所は、本人の請求又は職権により、当該裁判の執行を停止することができる。
(執行)
第七条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第一項及び前二項の規定は、第四条第四項の規定による裁判の執行について準用する。
 〔略〕
 監置の裁判を受けた者について、当該裁判の執行によつて著しく健康を害するがあるとき、その他重大な事由があるときは、裁判所は、本人の請求又は職権により、当該裁判の執行を停止することができる。
別表(第四条関係)
第二百五条第三項事項又は前項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項事項
第二百十五条第四項事項又は第二項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項事項
第二百三十一条の二第二項方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法方法
第二百三十一条の三第二項若しくは送付し、又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する又は送付する
(新設)