平成10年1月1日施行 民事訴訟法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成8年法律第110号)
| 改正後 | 改正前 | 
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| (裁判) 第四条 〔略〕 2 〔略〕 3 裁判所は、裁判をするについて必要があるときは、証人尋問その他の証拠調べをすることができる。この場合においては、その性質に反しない限り、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)による証拠調べの場合の例による。 4 〔略〕 | (裁判) 第四条 〔略〕 2 〔略〕 3 裁判所は、裁判をするについて必要があるときは、証人尋問その他の証拠調をすることができる。この場合においては、その性質に反しない限り、民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)による証拠調の場合の例による。 4 〔略〕 |