昭和29年7月1日施行 警察法の施行に伴う関係法令の整理に関する法律(昭和29年法律第163号)
改正後 | 改正前 |
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(事件の審判)
第三条 〔略〕
2 前条第一項にあたる行為があつたときは、裁判所は、その場で直ちに、裁判所職員又は警察官に行為者を拘束させることができる。この場合において、拘束の時から二十四時間以内に監置に処する裁判がなされないときは、裁判所は、直ちにその拘束を解かなければならない。
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(事件の審判)
第三条 〔略〕
2 前条第一項にあたる行為があつたときは、裁判所は、その場で直ちに、裁判所職員、警察官又は警察吏員に行為者を拘束させることができる。この場合において、拘束の時から二十四時間以内に監置に処する裁判がなされないときは、裁判所は、直ちにその拘束を解かなければならない。
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