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外国法人等登記法 新旧対照表 37

令和3年2月15日施行 会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和元年法律第71号)

新旧対照表について

改正後改正前
(商業登記法の準用)
第四条 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第二条から第五条まで、第七条から第十五条まで、第十七条、第十八条、第十九条の二、第十九条の三、第二十一条から第二十三条の二まで、第二十四条(第十四号及び第十五号を除く。)、第二十六条、第二十七条、第百二十八条、第百二十九条、第百三十条第一項及び第三項並びに第百三十二条から第百四十八条までの規定は、日本に事務所を設けた外国法人の登記について準用する。
(商業登記法の準用)
第四条 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第二条から第五条まで、第七条から第十五条まで、第十七条、第十八条、第十九条の二から第二十三条の二まで、第二十四条(第十五号及び第十六号を除く。)、第二十六条、第二十七条、第百二十八条、第百二十九条、第百三十条第一項及び第三項並びに第百三十二条から第百四十八条までの規定は、日本に事務所を設けた外国法人の登記について準用する。