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外国法人等登記法 新旧対照表 35

平成25年1月1日施行 非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成23年法律第53号)

新旧対照表について

改正後改正前
   外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律    非訟事件手続法
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目次
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 第一編 総則(第一条―第七十一条)
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 第二編 民事非訟事件
  第一章 裁判上ノ代位ニ関スル事件(第七十二条―第七十九条)
  第二章 保存、供託、保管及ビ鑑定ニ関スル事件(第八十条―第百十六条)
  第三章 外国法人及ビ夫婦財産契約ノ登記(第百十七条―第百四十条)
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 第三編 公示催告事件
  第一章 通則(第百四十一条―第百五十五条)
  第二章 有価証券無効宣言公示催告事件(第百五十六条―第百六十条)
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 第四編 過料事件(第百六十一条―第百六十四条)
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 附則
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  第一編 総則
(趣旨)
第一条 民法(明治二十九年法律第八十九号)に規定する外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記については、他の法令に特別の定めがある場合を除き、この法律の定めるところによる。
第一条 裁判所ノ管轄ニ属スル非訟事件ニ付テハ本法其他ノ法令ニ別段ノ定アル場合ヲ除ク外本編ノ規定ヲ適用ス
(外国法人の登記の事務をつかさどる登記所)
第二条 日本に事務所を設けた外国法人(民法第三十五条第一項ただし書に規定する外国法人に限る。第四条において同じ。)の登記の事務は、その事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(第五条第一項から第三項までにおいて「法務局等」という。)が、登記所としてつかさどる。
第二条 裁判所ノ土地ノ管轄カ住所ニ依リテ定マル場合ニ於テ日本ニ住所ナキトキ又ハ日本ノ住所ノ知レサルトキハ居所地ノ裁判所ヲ以テ管轄裁判所トス
2 居所ナキトキ又ハ居所ノ知レサルトキハ最後ノ住所地ノ裁判所ヲ以テ管轄裁判所トス
3 最後ノ住所ナキトキ又ハ其住所ノ知レサルトキハ財産ノ所在地又ハ最高裁判所ノ指定シタル地ノ裁判所ヲ以テ管轄裁判所トス相続開始地ノ裁判所カ管轄裁判所ナル場合ニ於テ相続カ外国ニ於テ開始シタルトキ亦同シ
(外国法人登記簿)
第三条 登記所に、外国法人登記簿を備える。
第三条 数個ノ管轄裁判所アル場合ニ於テハ最初事件ノ申立ヲ受ケタル裁判所其事件ヲ管轄ス但其裁判所ハ申立ニ因リ又ハ職権ヲ以テ適当ト認ムル他ノ管轄裁判所ニ事件ヲ移送スルコトヲ得
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第四条 管轄裁判所ノ指定ハ数個ノ裁判所ノ土地ノ管轄ニ付キ疑アルトキ之ヲ為ス
2 管轄裁判所ノ指定ハ関係アル裁判所ニ共通スル直近上級裁判所申立ニ因リ決定ヲ以テ之ヲ為ス此決定ニ対シテハ不服ヲ申立ツルコトヲ得ス
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第五条 民事訴訟ニ関スル法令ノ規定中裁判所職員ノ除斥ニ関スル規定ハ非訟事件ニ之ヲ準用ス
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第六条 事件ノ関係人ハ訴訟能力者ヲシテ代理セシムルコトヲ得但自身出頭ヲ命セラレタルトキハ此限ニ在ラス
2 裁判所ハ弁護士ニ非スシテ代理ヲ営業トスル者ニ退斥ヲ命スルコトヲ得此命令ニ対シテハ不服ヲ申立ツルコトヲ得ス
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第七条 前条第一項ノ規定ニ依リテ選任シタル代理人ノ権限ハ書面ヲ以テ之ヲ証スルコトヲ要ス
2 前項ノ書面ガ私文書ナルトキハ裁判所ハ当該公務員ノ認証ヲ受クベキ旨ヲ代理人ニ命ズルコトヲ得此命令ニ対シテハ不服ヲ申立ツルコトヲ得ズ
3 前二項ノ規定ハ事件ノ関係人ガ口頭ヲ以テ代理人ヲ選任シ裁判所書記官ガ調書ニ其陳述ヲ記載シタル場合ニハ之ヲ適用セズ
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第八条 申立及ビ陳述ハ別段ノ定アル場合ヲ除ク外書面又ハ口頭ヲ以テ之ヲ為スコトヲ得
2 口頭ヲ以テ申立又ハ陳述ヲ為スニハ裁判所書記官ノ面前ニ於テ之ヲ為スベシ
3 前項ノ場合ニ於テハ裁判所書記官調書ヲ作リ之ニ署名捺印スベシ但署名捺印ニ代ヘテ記名捺印スルコトヲ得
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第九条 申立ニハ左ノ事項ヲ記載シ申立人又ハ代理人之ニ署名捺印スベシ但署名捺印ニ代ヘテ記名捺印スルコトヲ得
 申立人ノ氏名、住所
 代理人ニ依リテ申立ヲ為ストキハ其氏名、住所
 申立ノ趣旨及ヒ其原因タル事実
 年月日
 裁判所ノ表示
2 証拠書類アルトキハ其原本又ハ謄本ヲ添附スヘシ
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第十条 民事訴訟ニ関スル法令ノ規定中期日、期間、疎明ノ方法、人証及ビ鑑定ニ関スル規定ハ非訟事件ニ之ヲ準用ス
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第十一条 裁判所ハ職権ヲ以テ事実ノ探知及ヒ必要ト認ムル証拠調ヲ為スヘシ
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第十二条 事実ノ探知、呼出、告知及ヒ裁判ノ執行ニ関スル行為ハ之ヲ嘱託スルコトヲ得
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第十三条 審問ハ之ヲ公行セス但裁判所ハ相当ト認ムル者ニ傍聴ヲ許スコトヲ得
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第十四条 証人又ハ鑑定人ノ訊問ニ付テハ調書ヲ作ラシメ其他ノ審問ニ付テハ必要ト認ムル場合ニ限リ之ヲ作ラシムヘシ
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第十五条 検察官ハ事件ニ付キ意見ヲ述ヘ審問ヲ為ス場合ニ於テハ之ニ立会フコトヲ得
2 事件及ヒ審問期日ハ検察官ニ之ヲ通知スヘシ
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第十六条 裁判所其他ノ官庁、検察官及ヒ公吏ハ其職務上検察官ノ請求ニ因リテ裁判ヲ為スヘキ場合カ生シタルコトヲ知リタルトキハ之ヲ管轄裁判所ニ対応スル検察庁ノ検察官ニ通知スヘシ
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第十七条 裁判ハ決定ヲ以テ之ヲ為ス
2 裁判ノ原本ニハ裁判官署名捺印スヘシ但申立書又ハ調書ニ裁判ヲ記載シ裁判官之ニ署名捺印シテ原本ニ代フルコトヲ得
3 裁判ノ正本及ヒ謄本ニハ書記署名捺印シ且正本ニハ裁判所ノ印ヲ押捺スヘシ
4 前二項ノ署名捺印ハ記名捺印ヲ以テ之ニ代フルコトヲ得
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第十八条 裁判ハ之ヲ受クル者ニ告知スルニ因リテ其効力ヲ生ス
2 裁判ノ告知ハ裁判所ノ相当ト認ムル方法ニ依リテ之ヲ為ス
3 告知ノ方法、場所及ヒ年月日ハ之ヲ裁判ノ原本ニ記入スヘシ
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第十九条 裁判所ハ裁判ヲ為シタル後其裁判ヲ不当ト認ムルトキハ之ヲ取消シ又ハ変更スルコトヲ得
2 申立ニ因リテノミ裁判ヲ為スヘキ場合ニ於テ申立ヲ却下シタル裁判ハ申立ニ因ルニ非サレハ之ヲ取消シ又ハ変更スルコトヲ得ス
3 即時抗告ヲ以テ不服ヲ申立ツルコトヲ得ル裁判ハ之ヲ取消シ又ハ変更スルコトヲ得ス
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第二十条 裁判ニ因リテ権利ヲ害セラレタリトスル者ハ其裁判ニ対シテ抗告ヲ為スコトヲ得
2 申立ニ因リテノミ裁判ヲ為スヘキ場合ニ於テ申立ヲ却下シタル裁判ニ対シテハ申立人ニ限リ抗告ヲ為スコトヲ得
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第二十一条 抗告ハ特ニ定メタル場合ヲ除ク外執行停止ノ効力ヲ有セス
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第二十二条 当事者カ其責ニ帰スヘカラサル事由ニ因リ即時抗告ノ期間ヲ遵守スルコト能ハサル場合ニ於テハ其事由ノ止ミタル後一週間内ニ限リ懈怠シタル行為ノ追完ヲ為スコトヲ得外国ニ在ル当事者ニ付テハ此期間ハ之ヲ二月トス
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第二十三条 抗告裁判所ノ裁判ニハ理由ヲ附スルコトヲ要ス
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第二十四条 削除
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第二十五条 抗告ニハ特ニ定メタルモノヲ除ク外民事訴訟ニ関スル法令ノ規定中抗告ニ関スル規定ヲ準用ス
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第二十六条 裁判前ノ手続及ヒ裁判ノ告知ノ費用ハ特ニ其負担者ヲ定メタル場合ヲ除ク外事件ノ申立人ノ負担トス但検察官又ハ法務大臣カ申立ヲ為シタル場合ニ於テハ国庫ノ負担トス
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第二十七条 裁判所ハ前条ノ費用ニ付キ裁判ヲ為スコトヲ必要ト認ムルトキハ其額ヲ確定シテ事件ノ裁判ト共ニ之ヲ為スヘシ
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第二十八条 裁判所ハ特別ノ事情アルトキハ本法其他ノ法令ノ規定ニ依リテ費用ヲ負担スヘキ者ニ非サル関係人ニ費用ノ全部又ハ一部ノ負担ヲ命スルコトヲ得
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第二十九条 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第六十五条ノ規定ハ共同ニテ費用ヲ負担スヘキ者数人アル場合ニ之ヲ準用ス
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第三十条 費用ノ裁判ニ対シテハ其負担ヲ命セラレタル者ニ限リ不服ヲ申立ツルコトヲ得但独立シテ不服ヲ申立ツルコトヲ得ス
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第三十一条 費用ノ債権者ハ費用ノ裁判ニ基キテ強制執行ヲ為スコトヲ得
2 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)其他強制執行ノ手続ニ関スル法令ノ規定ハ前項ノ強制執行ニ之ヲ準用ス但執行ヲ為ス前裁判ヲ送達スルコトヲ要セス
3 費用ノ裁判ニ対スル抗告アリタルトキハ民事訴訟法第三百三十四条第二項ノ規定ヲ準用ス
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第三十二条 職権ヲ以テ為ス探知、証拠調、呼出、告知其他必要ナル処分ノ費用ハ国庫ニ於テ之ヲ立替フヘシ
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第三十三条 本編ニ於ケル申立トハ申立、申請及ヒ申述ヲ謂フ
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第三十三条ノ二 申立ノ内当該申立ニ関スル本法其他ノ法令ノ規定ニ依リ書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本其他文字、図形等人ノ知覚ヲ以テ認識スルコトヲ得ル情報ガ記載セラレタル紙其他ノ有体物ヲ謂フ以下本条ニ於テ同ジ)ヲ以テ為スモノトセラレタルモノニシテ最高裁判所ノ定ムル裁判所ニ対シテ為スモノニ付テハ当該法令ノ規定ニ拘ラズ最高裁判所規則ニ定ムルトコロニ依リ電子情報処理組織(裁判所ノ使用ニ係ル電子計算機(入出力装置ヲ含ム以下本条ニ於テ同ジ)ト申立ヲ為ス者ノ使用ニ係ル電子計算機トヲ電気通信回線ニテ接続シタル電子情報処理組織ヲ謂フ)ヲ用ヒテ為スコトヲ得
2 前項ノ規定ニ依リ為サレタル申立ニ付テハ当該申立ヲ書面等ヲ以テ為スモノトシテ規定シタル申立ニ関スル法令ノ規定ニ規定シタル書面等ヲ以テ為サレタルモノト看做シテ当該申立ニ関スル法令ノ規定ヲ適用ス
3 第一項ノ規定ニ依リ為サレタル申立ハ同項ノ裁判所ノ使用ニ係ル電子計算機ニ備ヘラレタルファイルヘノ記録ガ為サレタル時ニ当該裁判所ニ到達シタルモノト看做ス
4 第一項ノ場合ニ於テ当該申立ニ関スル本法其他ノ法令ノ規定ニ依リ署名等(署名、記名、押印其他氏名又ハ名称ヲ書面等ニ記載スルコトヲ謂フ以下本項ニ於テ同ジ)ヲ為スコトトセラレタルモノニ付テハ当該申立ヲ為ス者ハ当該法令ノ規定ニ拘ラズ当該署名等ニ代ヘテ最高裁判所規則ニ定ムルトコロニ依リ氏名又ハ名称ヲ明ラカニスル措置ヲ講ズルコトヲ要ス
5 第一項ノ規定ニ依リ為サレタル申立ガ第三項ニ規定スルファイルニ記録セラレタルトキハ第一項ノ裁判所ハ当該ファイルニ記録セラレタル情報ノ内容ヲ書面ニ出力スルコトヲ要ス
6 第一項ノ規定ニ依リ為サレタル申立ニ係ル本法其他ノ法令ノ規定ニ依ル事件ノ記録ノ閲覧若クハ謄写又ハ其正本、謄本若クハ抄本ノ交付ハ前項ノ書面ヲ以テ之ヲ為スモノトス当該申立ニ係ル書類ノ送達又ハ送付亦同ジ
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第三十三条ノ三 外国人ニ関スル非訟事件手続ニシテ条約ニ因リ特ニ定ムルコトヲ要スルモノハ法務大臣之ヲ定ム
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第三十四条 削除
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第三十五条 削除
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第三十六条 削除
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第三十七条 削除
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第三十八条 削除
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第三十九条 削除
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第四十条 削除
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第四十一条 削除
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第四十二条 削除
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第四十三条 削除
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第四十四条 削除
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第四十五条 削除
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第四十六条 削除
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第四十七条 削除
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第四十八条 削除
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第四十九条 削除
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第五十条 削除
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第五十一条 削除
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第五十二条 削除
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第五十三条 削除
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第五十四条 削除
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第五十五条 削除
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第五十六条 削除
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第五十七条 削除
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第五十八条 削除
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第五十九条 削除
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第六十条 削除
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第六十一条 削除
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第六十二条 削除
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第六十三条 削除
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第六十四条 削除
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第六十五条 削除
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第六十六条 削除
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第六十七条 削除
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第六十八条 削除
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第六十九条 削除
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第七十条 削除
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第七十一条 削除
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  第二編 民事非訟事件
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   第一章 裁判上ノ代位ニ関スル事件
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第七十二条 債権者ハ自己ノ債権ノ期限前ニ債務者ノ権利ヲ行ハサレハ其債権ヲ保全スルコト能ハス又ハ之ヲ保全スルニ困難ヲ生スル虞アルトキハ裁判上ノ代位ヲ申請スルコトヲ得
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第七十三条 裁判上ノ代位ハ債務者カ普通裁判籍ヲ有スル地ノ地方裁判所ノ管轄トス
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第七十四条 代位ノ申請ニハ第九条ニ掲ケタル事項ノ外左ノ事項ヲ記載スヘシ
 債務者及ヒ第三債務者ノ氏名、住所
 申請人ノ保全セントスル債権及ヒ其行ハントスル権利ノ表示
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第七十五条 裁判所ハ申請ヲ理由アリト認ムルトキハ担保ヲ供セシメ又ハ供セシメスシテ之ヲ許可スルコトヲ得
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第七十六条 申請ヲ許可シタル裁判ハ職権ヲ以テ之ヲ債務者ニ告知スヘシ
2 前項ノ告知ヲ受ケタル債務者ハ其権利ノ処分ヲ為スコトヲ得ス
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第七十七条 申請ヲ却下シタル裁判ニ対シテハ即時抗告ヲ為スコトヲ得
2 申請ヲ許可シタル裁判ニ対シテハ債務者ハ即時抗告ヲ為スコトヲ得抗告ノ期間ハ債務者カ裁判ノ告知ヲ受ケタル日ヨリ之ヲ起算ス
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第七十八条 抗告手続ノ費用及ヒ抗告人ノ負担ニ帰シタル前審ノ費用ニ付テハ申請人及ヒ抗告人ヲ当事者ト看做シ民事訴訟法第六十一条ノ規定ニ従ヒテ其負担者ヲ定ム
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第七十九条 第十三条及ヒ第十五条ノ規定ハ本章ノ手続ニ之ヲ適用セス
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   第二章 保存、供託、保管及ビ鑑定ニ関スル事件
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第八十条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百六十二条第三項ノ証書保存者ノ指定ハ共有物ノ分割アリタル地ノ地方裁判所ノ管轄トス
2 裁判所ハ裁判ヲ為ス前共有者ヲ訊問スヘシ
3 裁判所カ第一項ノ指定ヲ為シタル場合ニ於テハ其手続ノ費用ハ共有者ノ全員ノ負担トス
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第八十一条 民法第四百九十五条第二項ノ供託所ノ指定及ヒ供託物保管者ノ選任ハ債務履行地ノ地方裁判所ノ管轄トス
2 裁判所ハ裁判ヲ為ス前債権者及ヒ弁済者ヲ訊問スヘシ
3 裁判所カ第一項ノ指定及ヒ選任ヲ為シタル場合ニ於テハ其手続ノ費用ハ債権者ノ負担トス
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第八十二条 裁判所ハ前条ノ保管者ヲ改任スルコトヲ得
2 前条ノ保管者ハ其任務ヲ辞セントスルトキハ裁判所ニ其旨ヲ届出ヅベシ此ノ場合ニ於テハ裁判所ハ更ニ保管者ヲ選任スベシ
3 前条ノ保管者ノ選任又ハ改任ノ裁判ニ対シテハ不服ヲ申立ツルコトヲ得ズ
4 民法第六百五十八条第一項、第六百五十九条乃至第六百六十一条及ヒ第六百六十四条ノ規定ハ前条ノ保管者ニ之ヲ準用ス但同法第六百六十条ノ通知ハ弁済者ニ之ヲ為スコトヲ要ス
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第八十三条 第八十一条ノ規定ハ民法第四百九十七条ノ裁判所ノ許可ニ之ヲ準用ス
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第八十三条ノ二 第八十一条第一項及ヒ第二項ノ規定ハ民法第三百五十四条ニ依リ質物ヲ以テ直チニ弁済ニ充ツルコトヲ申請スル場合ニ之ヲ準用ス
2 裁判所カ申請ヲ許可シタル場合ニ於テハ其手続ノ費用ハ債務者ノ負担トス
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第八十四条 民法第五百八十二条ノ鑑定人ノ選任、呼出及ヒ訊問ハ不動産所在地ノ地方裁判所ノ管轄トス
2 裁判所カ前項ノ選任ヲ為シタル場合ニ於テハ其手続ノ費用ハ買主ノ負担トス呼出及ヒ訊問ノ費用亦同シ
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第八十五条 削除
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第八十六条 削除
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第八十七条 削除
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第八十八条 第十五条ノ規定ハ本章ノ手続ニハ之ヲ適用セス
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第八十九条 本章ノ規定ニ依リテ指定若クハ選任ヲ為シ又ハ許可ヲ与ヘタル裁判ニ対シテハ不服ヲ申立ツルコトヲ得ス
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第九十条 削除
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第九十一条 削除
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第九十二条 削除
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第九十三条 削除
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第九十四条 削除
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第九十五条 削除
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第九十六条 削除
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第九十七条 削除
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第九十八条 削除
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第九十九条 削除
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第百条 削除
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第百一条 削除
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第百二条 削除
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第百三条 削除
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第百四条 削除
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第百五条 削除
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第百十一条 削除
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第百十二条 削除
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第百十五条 削除
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第百十六条 削除
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   第三章 外国法人及ビ夫婦財産契約ノ登記
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第百十七条 日本ニ事務所ヲ設ケタル外国法人ノ登記ニ付テハ其事務所所在地ノ法務局若クハ地方法務局若クハ此等ノ支局又ハ此等ノ出張所カ管轄登記所トシテ之ヲ掌ル
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第百十八条 夫婦財産契約ノ登記ニ付テハ夫婦ト為ルヘキ者カ夫ノ氏ヲ称スルトキハ夫ト為ルヘキ者、妻ノ氏ヲ称スルトキハ妻ト為ルヘキ者ノ住所地ノ法務局若クハ地方法務局若クハ此等ノ支局又ハ此等ノ出張所カ管轄登記所トシテ之ヲ掌ル
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第百十九条 各登記所ニ外国法人登記簿及ヒ夫婦財産契約登記簿ヲ備フ
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第百二十条 夫婦財産契約ニ関スル登記ハ契約者双方ノ申請ニ因リテ之ヲ為ス
2 前項ノ登記ノ申請ヲスルニハ其申請情報ト併セテ夫婦財産契約ヲ為シタルコトヲ証スル情報又ハ管理者ノ変更若クハ共有財産ノ分割ニ関スル審判ガアリタルコト若クハ之ニ関スル契約ヲ為シタルコトヲ証スル情報ヲ提供スルコトヲ要ス
(商業登記法の準用)
第四条 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第二条から第五条まで、第七条から第十五条まで、第十七条、第十八条、第十九条の二から第二十三条の二まで、第二十四条(第十五号及び第十六号を除く。)、第二十六条、第二十七条、第百二十八条、第百二十九条、第百三十条第一項及び第三項並びに第百三十二条から第百四十八条までの規定は、日本に事務所を設けた外国法人の登記について準用する。
第百二十一条 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第二条乃至第五条、第七条乃至第十五条、第十七条、第十八条、第十九条の二乃至第二十三条の二、第二十四条(第十五号及ビ第十六号ヲ除ク)、第二十六条、第二十七条、第百二十八条、第百二十九条、第百三十条第一項及ビ第三項並ニ第百三十二条乃至第百四十八条ノ規定ハ日本ニ事務所ヲ設ケタル外国法人ノ登記ニ之ヲ準用ス
(夫婦財産契約の登記の事務をつかさどる登記所)
第五条 夫婦財産契約の登記の事務は、夫婦となるべき者が夫の氏を称するときは夫となるべき者、妻の氏を称するときは妻となるべき者の住所地を管轄する法務局等が、登記所としてつかさどる。
 前項の登記の事務は、同項に規定する夫となるべき者又は妻となるべき者の住所が日本国内にないとき又は当該住所が知れないときは当該夫となるべき者又は妻となるべき者の居所地を管轄する法務局等が登記所としてつかさどり、日本国内にその居所がないとき又はその居所が知れないときは当該夫となるべき者又は妻となるべき者の最後の住所地を管轄する法務局等が登記所としてつかさどる。
 第一項の登記の事務は、前二項の規定により登記の事務をつかさどる登記所が定まらないときは、法務大臣が指定する法務局等が登記所としてつかさどる。
 第一項及び第二項の規定により登記の事務をつかさどる登記所が二以上あるときは、法務省令で定めるところにより、法務大臣又は法務局若しくは地方法務局の長が、登記の事務をつかさどる登記所を指定する。
(新設)
(夫婦財産契約登記簿)
第六条 登記所に、夫婦財産契約登記簿を備える。
(新設)
(共同申請)
第七条 夫婦財産契約に関する登記の申請は、特別の定めがある場合を除き、当該夫婦財産契約の当事者の双方が共同してしなければならない。
 前項の登記を申請する場合には、申請人は、その申請情報と併せて夫婦財産契約をしたことを証する情報又は管理者の変更若しくは共有財産の分割に関する処分の審判があったこと若しくはこれに関する契約をしたことを証する情報を提供しなければならない。
(新設)
(不動産登記法の準用)
第八条 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第七条から第十一条まで、第十三条、第十六条第一項、第十八条、第二十四条、第二十五条第一号から第九号まで及び第十二号、第六十七条第一項から第三項まで、第七十一条、第百十九条、第百二十一条第二項及び第三項、第百五十二条から第百五十六条まで、第百五十七条第一項から第三項まで並びに第百五十八条の規定は、夫婦財産契約に関する登記について準用する。この場合において、同法第十八条中「政令」とあるのは、「法務省令」と読み替えるものとする。
第百二十二条 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第七条乃至第十一条、第十三条、第十六条第一項、第十八条、第二十四条、第二十五条第一号乃至第九号及ビ第十二号、第六十七条第一項乃至第三項、第七十一条、第百十九条、第百二十一条第二項及ビ第三項、第百五十二条乃至第百五十六条、第百五十七条第一項乃至第三項並ニ第百五十八条ノ規定ハ夫婦財産契約ニ関スル登記ニ之ヲ準用ス
2 申請情報ノ内容其他夫婦財産契約ニ関スル登記ニ関シ必要ナル事項ハ法務省令ヲ以テ之ヲ定ム
(省令への委任)
第九条 この法律に定めるもののほか、夫婦財産契約に関する登記に関し必要な事項は、法務省令で定める。
(新設)
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第百二十三条 削除
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第百二十四条 削除
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第百二十五条 削除
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第百二十六条 削除
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第百二十七条 削除
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第百二十八条 削除
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第百二十九条 削除
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第百三十条 削除
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第百三十一条 削除
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第百三十二条 削除
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第百三十三条 削除
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第百三十四条 削除
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第百三十五条 削除
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第百三十六条 削除
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第百三十七条 削除
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第百三十八条 削除
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第百三十九条 削除
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第百四十条 削除
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  第三編 公示催告事件
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   第一章 通則
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(公示催告の申立て)
第百四十一条 裁判上の公示催告で権利の届出を催告するためのもの(以下この編において「公示催告」という。)の申立ては、法令にその届出をしないときは当該権利につき失権の効力を生ずる旨の定めがある場合に限り、することができる。
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(管轄裁判所)
第百四十二条 公示催告手続(公示催告によって当該公示催告に係る権利につき失権の効力を生じさせるための一連の手続をいう。以下この章において同じ。)に係る事件(第百五十四条第一項において「公示催告事件」という。)は、公示催告に係る権利を有する者の普通裁判籍の所在地又は当該公示催告に係る権利の目的物の所在地を管轄する簡易裁判所が管轄する。ただし、当該権利が登記又は登録に係るものであるときは、登記又は登録をすべき地を管轄する簡易裁判所もこれを管轄する。
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(公示催告手続開始の決定等)
第百四十三条 裁判所は、公示催告の申立てが適法であり、かつ、理由があると認めるときは、公示催告手続開始の決定をするとともに、次に掲げる事項を内容とする公示催告をする旨の決定(第百五十五条第二項において「公示催告決定」という。)をしなければならない。
 申立人の表示
 権利の届出の終期の指定
 前号に規定する権利の届出の終期までに当該権利を届け出るべき旨の催告
 前号に掲げる催告に応じて権利の届出をしないことにより生ずべき失権の効力の表示
 公示催告の申立てを却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
(削る)
(公示催告についての公告)
第百四十四条 公示催告についての公告は、前条第一項に規定する公示催告の内容を、裁判所の掲示場に掲示し、かつ、官報に掲載する方法によってする。
 裁判所は、相当と認めるときは、申立人に対し、前項に規定する方法に加えて、前条第一項に規定する公示催告の内容を、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載して公告すべき旨を命ずることができる。
(削る)
(公示催告の期間)
第百四十五条 前条第一項の規定により公示催告を官報に掲載した日から権利の届出の終期までの期間は、他の法律に別段の定めがある場合を除き、二月を下ってはならない。
(削る)
(公示催告手続終了の決定)
第百四十六条 公示催告手続開始の決定後第百四十八条第一項から第四項までの規定による除権決定がされるまでの間において、公示催告の申立てが不適法であること又は理由のないことが明らかになったときは、裁判所は、公示催告手続終了の決定をしなければならない。
 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
(削る)
(審理終結日)
第百四十七条 裁判所は、権利の届出の終期の経過後においても、必要があると認めるときは、公示催告の申立てについての審理をすることができる。この場合において、裁判所は、審理を終結する日(以下この章において「審理終結日」という。)を定めなければならない。
 権利の届出の終期までに申立人が申立ての理由として主張した権利を争う旨の申述(以下この編において「権利を争う旨の申述」という。)があったときは、裁判所は、申立人及びその権利を争う旨の申述をした者の双方が立ち会うことができる審問期日を指定するとともに、審理終結日を定めなければならない。
 前二項の規定により審理終結日が定められたときは、権利の届出の終期の経過後においても、権利の届出又は権利を争う旨の申述は、その審理終結日まですることができる。
 権利を争う旨の申述をするには、自らが権利者であることその他の申立人が申立ての理由として主張した権利を争う理由を明らかにしなければならない。
(削る)
(除権決定等)
第百四十八条 権利の届出の終期(前条第一項又は第二項の規定により審理終結日が定められた場合にあっては、審理終結日。以下この条において同じ。)までに適法な権利の届出又は権利を争う旨の申述がないときは、裁判所は、第百四十六条第一項の場合を除き、決定で、当該公示催告の申立てに係る権利につき失権の効力を生ずる旨の裁判(以下この編において「除権決定」という。)をしなければならない。
 裁判所は、権利の届出の終期までに適法な権利の届出があった場合であって、適法な権利を争う旨の申述がないときは、第百四十六条第一項の場合を除き、当該公示催告の申立てに係る権利のうち適法な権利の届出があったものについては失権の効力を生じない旨の定め(以下この章において「制限決定」という。)をして、除権決定をしなければならない。
 裁判所は、権利の届出の終期までに適法な権利を争う旨の申述があった場合であって、適法な権利の届出がないときは、第百四十六条第一項の場合を除き、申立人とその適法な権利を争う旨の申述をした者との間の当該権利についての訴訟の判決が確定するまで公示催告手続を中止し、又は除権決定は、その適法な権利を争う旨の申述をした者に対してはその効力を有せず、かつ、申立人が当該訴訟において敗訴したときはその効力を失う旨の定め(以下この章において「留保決定」という。)をして、除権決定をしなければならない。ただし、その権利を争う旨の申述に理由がないことが明らかであると認めるときは、留保決定をしないで、除権決定をしなければならない。
 裁判所は、権利の届出の終期までに適法な権利の届出及び権利を争う旨の申述があったときは、第百四十六条第一項の場合を除き、制限決定及び留保決定をして、除権決定をしなければならない。
 除権決定に対しては、第百五十条の規定による場合のほか、不服を申し立てることができない。
 制限決定又は留保決定に対しては、即時抗告をすることができる。
(削る)
(除権決定等の公告)
第百四十九条 除権決定、制限決定及び留保決定は、官報に掲載して公告しなければならない。
(削る)
(除権決定の取消しの申立て)
第百五十条 次に掲げる事由がある場合には、除権決定の取消しの申立てをすることができる。
 法令において公示催告の申立てをすることができる場合に該当しないこと。
 第百四十四条第一項の規定による公示催告についての公告をせず、又は法律に定める方法によって公告をしなかったこと。
 第百四十五条に規定する公示催告の期間を遵守しなかったこと。
 第五条において準用する民事訴訟法第二十三条の規定により除権決定に関与することができない裁判官が除権決定に関与したこと。
 適法な権利の届出又は権利を争う旨の申述があったにもかかわらず、第百四十八条第二項から第四項までの規定に違反して除権決定がされたこと。
 民事訴訟法第三百四十九条第二項において準用する同法第三百三十八条第一項第四号から第八号までの規定によれば再審の申立てをすることができる場合であること。
(削る)
(管轄裁判所)
第百五十一条 前条の規定による除権決定の取消しの申立ては、当該除権決定をした簡易裁判所が管轄する。
(削る)
(申立期間)
第百五十二条 第百五十条の規定による除権決定の取消しの申立ては、申立人が除権決定があったことを知った日(同条第四号又は第六号に掲げる事由を不服の理由とする場合において、その日に申立人がその事由があることを知らなかったときにあっては、その事由があることを知った日)から三十日の不変期間内にしなければならない。
 除権決定が告知された日から五年を経過したときは、第百五十条の規定による除権決定の取消しの申立てをすることができない。
(削る)
(申立てについての裁判等)
第百五十三条 第百五十条の規定による除権決定の取消しの申立てがあったときは、裁判所は、申立人及び相手方の双方が立ち会うことができる審問期日を指定するとともに、審理終結日を定めなければならない。
 裁判所は、前項に規定する場合において、第百五十条各号に掲げる事由があるときは、除権決定を取り消す決定をしなければならない。
 第百五十条の規定による除権決定の取消しの申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
 第二項の規定による除権決定を取り消す決定が確定したときは、官報に掲載してその主文を公告しなければならない。
(削る)
(事件の記録の閲覧等)
第百五十四条 申立人及び権利の届出をした者又は権利を争う旨の申述をした者その他の利害関係人は、裁判所書記官に対し、公示催告事件又は除権決定の取消しの申立てに係る事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はこれらの事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。
 民事訴訟法第九十一条第四項及び第五項の規定は、前項の記録について準用する。
(削る)
(適用除外)
第百五十五条 第十五条の規定は、公示催告手続には、適用しない。
 第十九条第一項の規定は、公示催告手続開始の決定、公示催告決定及び除権決定には、適用しない。
(削る)
   第二章 有価証券無効宣言公示催告事件
(削る)
(申立権者)
第百五十六条 盗取され、紛失し、又は滅失した有価証券のうち、法令の規定により無効とすることができるものであって、次の各号に掲げるものを無効とする旨の宣言をするためにする公示催告の申立ては、それぞれ当該各号に定める者がすることができる。
 無記名式の有価証券又は裏書によって譲り渡すことができる有価証券であって白地式裏書(被裏書人を指定しないで、又は裏書人の署名若しくは記名押印のみをもってした裏書をいう。)がされたもの その最終の所持人
 前号に規定する有価証券以外の有価証券 その有価証券により権利を主張することができる者
(削る)
(管轄裁判所)
第百五十七条 前条に規定する公示催告(以下この章において「有価証券無効宣言公示催告」という。)の申立ては、その有価証券に義務履行地(手形又は小切手にあっては、その支払地。以下この項において同じ。)が表示されているときはその義務履行地を管轄する簡易裁判所が、その有価証券に義務履行地が表示されていないときはその有価証券により義務を負担する者が普通裁判籍を有する地を管轄する簡易裁判所が、その者が普通裁判籍を有しないときはその者がその有価証券により義務を負担した時に普通裁判籍を有した地を管轄する簡易裁判所が管轄する。
 前項の規定にかかわらず、同項の有価証券が登記された権利について発行されたものであるときは、同項の申立ては、その権利の目的物の所在地を管轄する簡易裁判所が管轄する。
(削る)
(申立ての方式及び疎明)
第百五十八条 有価証券無効宣言公示催告の申立ては、その申立てに係る有価証券の謄本を提出し、又は当該有価証券を特定するために必要な事項を明らかにして、これをしなければならない。
 有価証券無効宣言公示催告の申立てに係る有価証券の盗難、紛失又は滅失の事実その他第百五十六条の規定により申立てをすることができる理由は、これを疎明しなければならない。
(削る)
(公示催告の内容等)
第百五十九条 有価証券無効宣言公示催告においては、第百四十三条第一項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を公示催告の内容とする。
 申立人の表示
 権利を争う旨の申述の終期の指定
 前号に規定する権利を争う旨の申述の終期までに権利を争う旨の申述をし、かつ、有価証券を提出すべき旨の有価証券の所持人に対する催告
 前号に掲げる催告に応じて権利を争う旨の申述をしないことにより有価証券を無効とする旨を宣言する旨の表示
 有価証券無効宣言公示催告についての前章の規定の適用については、第百四十五条、第百四十七条第一項から第三項まで並びに第百四十八条第一項及び第三項中「権利の届出の終期」とあるのは「権利を争う旨の申述の終期」と、第百四十六条第一項中「第百四十八条第一項から第四項まで」とあるのは「第百四十八条第一項又は第三項」と、第百四十七条第三項、第百四十八条第一項及び第百五十条第五号中「権利の届出又は権利を争う旨の申述」とあるのは「権利を争う旨の申述」と、第百四十八条第三項中「適法な権利を争う旨の申述があった場合であって、適法な権利の届出がないとき」とあるのは「適法な権利を争う旨の申述があったとき」と、同条第六項中「制限決定又は留保決定」とあるのは「留保決定」と、第百四十九条中「、制限決定及び留保決定」とあるのは「及び留保決定」と、第百五十条第五号中「第百四十八条第二項から第四項まで」とあるのは「第百四十八条第三項」とする。
(削る)
(除権決定による有価証券の無効の宣言等)
第百六十条 裁判所は、有価証券無効宣言公示催告の申立てについての除権決定において、その申立てに係る有価証券を無効とする旨を宣言しなければならない。
 前項の除権決定がされたときは、有価証券無効宣言公示催告の申立人は、その申立てに係る有価証券により義務を負担する者に対し、当該有価証券による権利を主張することができる。
(削る)
  第四編 過料事件
(削る)
(管轄裁判所)
第百六十一条 過料事件(過料についての裁判の手続に係る事件をいう。)は、他の法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。
(削る)
(過料についての裁判等)
第百六十二条 過料についての裁判は、理由を付した決定でしなければならない。
 裁判所は、過料についての裁判をするに当たっては、あらかじめ、検察官の意見を聴くとともに、当事者の陳述を聴かなければならない。
 過料についての裁判に対しては、当事者及び検察官は、即時抗告をすることができる。この場合において、当該即時抗告が過料の裁判に対するものであるときは、執行停止の効力を有する。
 過料についての裁判の手続(その抗告審における手続を含む。次項において同じ。)に要する裁判費用は、過料の裁判をした場合にあっては当該裁判を受けた者の負担とし、その他の場合にあっては国庫の負担とする。
 過料の裁判に対して当事者から第三項の即時抗告があった場合において、抗告裁判所が当該即時抗告を理由があると認めて原裁判を取り消して更に過料についての裁判をしたときは、前項の規定にかかわらず、過料についての裁判の手続に要する裁判費用は、国庫の負担とする。
(削る)
(過料の裁判の執行)
第百六十三条 過料の裁判は、検察官の命令で執行する。この命令は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。
 過料の裁判の執行は、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定に従ってする。ただし、執行をする前に裁判の送達をすることを要しない。
 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第五百七条の規定は、過料の裁判の執行について準用する。
 過料の裁判の執行があった後に当該裁判(以下この項において「原裁判」という。)に対して前条第三項の即時抗告があった場合において、抗告裁判所が当該即時抗告を理由があると認めて原裁判を取り消して更に過料の裁判をしたときは、その金額の限度において当該過料の裁判の執行があったものとみなす。この場合において、原裁判の執行によって得た金額が当該過料の金額を超えるときは、その超過額は、これを還付しなければならない。
(削る)
(略式手続)
第百六十四条 裁判所は、第百六十二条第二項の規定にかかわらず、相当と認めるときは、当事者の陳述を聴かないで過料についての裁判をすることができる。
 前項の裁判に対しては、当事者及び検察官は、当該裁判の告知を受けた日から一週間の不変期間内に、当該裁判をした裁判所に異議の申立てをすることができる。この場合において、当該異議の申立てが過料の裁判に対するものであるときは、執行停止の効力を有する。
 前項の異議の申立ては、次項の裁判があるまで、取り下げることができる。この場合において、当該異議の申立ては、さかのぼってその効力を失う。
 適法な異議の申立てがあったときは、裁判所は、当事者の陳述を聴いて、更に過料についての裁判をしなければならない。
 前項の規定によってすべき裁判が第一項の裁判と符合するときは、裁判所は、同項の裁判を認可しなければならない。ただし、同項の裁判の手続が法律に違反したものであるときは、この限りでない。
 前項の規定により第一項の裁判を認可する場合を除き、第四項の規定によってすべき裁判においては、第一項の裁判を取り消さなければならない。
 第百六十二条第五項の規定は、第一項の規定による過料の裁判に対して当事者から第二項の異議の申立てがあった場合において、前項の規定により当該裁判を取り消して第四項の規定により更に過料についての裁判をしたときについて準用する。
 前条第四項の規定は、第一項の規定による過料の裁判の執行があった後に当該裁判に対して第二項の異議の申立てがあった場合において、第六項の規定により当該裁判を取り消して第四項の規定により更に過料の裁判をしたときについて準用する。