平成20年12月1日施行 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)
改正後 | 改正前 |
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第一編 総則(第一条―第七十一条)
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第一編 総則(第一条―第三十三条ノ三)
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第二編 民事非訟事件
第一章 裁判上ノ代位ニ関スル事件(第七十二条―第七十九条)
第二章 保存、供託、保管及ビ鑑定ニ関スル事件(第八十条―第百十六条)
第三章 外国法人及ビ夫婦財産契約ノ登記(第百十七条―第百四十条)
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第二編 民事非訟事件
第一章 法人ニ関スル事件(第三十四条―第七十一条)
第二章 裁判上ノ代位ニ関スル事件(第七十二条―第七十九条)
第三章 保存、供託、保管及ビ鑑定ニ関スル事件(第八十条―第百十六条)
第四章 法人及ビ夫婦財産契約ノ登記(第百十七条―第百四十条)
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(削る) |
第二編 民事非訟事件
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(削る) |
第一章 法人ニ関スル事件
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第三十四条 削除
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第三十四条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十条ニ定メタル事件ハ法人ノ設立者カ死亡ノ時ニ有シタル住所地ノ地方裁判所ノ管轄トス
2 法人ノ設立者カ日本ニ住所ヲ有セサリシトキ又ハ其住所カ知レサルトキハ其死亡ノ時ノ居所地又ハ法人設立地ノ地方裁判所ノ管轄トス
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第三十五条 削除
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第三十五条 仮理事又ハ特別代理人ノ選任ハ法人ノ主タル事務所所在地ノ地方裁判所ノ管轄トス
2 法人ノ解散及ヒ清算ノ監督ハ其主タル事務所所在地ノ地方裁判所ノ管轄トス
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第三十六条 削除
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第三十六条 法人ノ清算人ニ関スル事件ハ法人ノ主タル事務所所在地ノ地方裁判所ノ管轄トス
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第三十七条 削除
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第三十七条 法人ノ清算人ノ選任ノ裁判ニ対シテハ不服ヲ申立ツルコトヲ得ズ
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第三十八条 削除
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第三十八条 民法第七十五条ノ規定ニ依リ裁判所ガ法人ノ清算人ヲ選任シタル場合ニ於テハ法人ヲシテ之ニ報酬ヲ与ヘシムルコトヲ得其額ハ清算人及ビ監事ノ陳述ヲ聴キ裁判所之ヲ定ム
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第三十九条 削除
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第三十九条 法人ノ清算人ノ解任ニ付テノ裁判及ビ前条ノ裁判ニ対シテハ即時抗告ヲ為スコトヲ得
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第四十条 削除
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第四十条 裁判所ハ特ニ選任シタル者ヲシテ法人ノ解散及ビ清算ノ監督ニ必要ナル検査ヲ為サシムルコトヲ得
2 前三条ノ規定ハ前項ノ規定ニ依リ裁判所ガ検査ヲ為スベキ者ヲ選任シタル場合ニ之ヲ準用ス
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第四十一条 〔略〕
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第四十一条 〔略〕
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第二編 民事非訟事件
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第一章 裁判上ノ代位ニ関スル事件
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第二章 裁判上ノ代位ニ関スル事件
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第二章 保存、供託、保管及ビ鑑定ニ関スル事件
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第三章 保存、供託、保管及ビ鑑定ニ関スル事件
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第八十条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百六十二条第三項ノ証書保存者ノ指定ハ共有物ノ分割アリタル地ノ地方裁判所ノ管轄トス
2 〔略〕
3 〔略〕
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第八十条 民法第二百六十二条第三項ノ証書保存者ノ指定ハ共有物ノ分割アリタル地ノ地方裁判所ノ管轄トス
2 〔略〕
3 〔略〕
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第三章 外国法人及ビ夫婦財産契約ノ登記
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第四章 法人及ビ夫婦財産契約ノ登記
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第百十七条 日本ニ事務所ヲ設ケタル外国法人ノ登記ニ付テハ其事務所所在地ノ法務局若クハ地方法務局若クハ此等ノ支局又ハ此等ノ出張所カ管轄登記所トシテ之ヲ掌ル
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第百十七条 法人ノ登記ニ付テハ法人ノ事務所所在地ノ法務局若クハ地方法務局若クハ此等ノ支局又ハ此等ノ出張所カ管轄登記所トシテ之ヲ掌ル
2 前項ノ規定ハ日本ニ事務所ヲ設ケタル外国法人ノ登記ニ之ヲ準用ス
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第百十九条 各登記所ニ外国法人登記簿及ヒ夫婦財産契約登記簿ヲ備フ
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第百十九条 各登記所ニ法人登記簿及ヒ夫婦財産契約登記簿ヲ備フ
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第百二十条 夫婦財産契約ニ関スル登記ハ契約者双方ノ申請ニ因リテ之ヲ為ス
2 前項ノ登記ノ申請ヲスルニハ其申請情報ト併セテ夫婦財産契約ヲ為シタルコトヲ証スル情報又ハ管理者ノ変更若クハ共有財産ノ分割ニ関スル審判ガアリタルコト若クハ之ニ関スル契約ヲ為シタルコトヲ証スル情報ヲ提供スルコトヲ要ス
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第百二十条 法人設立ノ登記ノ申請書ニハ定款、理事ノ資格ヲ証スル書面及ヒ主務官庁(其権限ノ委任ヲ受ケタル国ニ所属スル行政庁及ビ其権限ニ属スル事務ヲ処理スル都道府県ノ執行機関ヲ含ム次条ニ於テ之ニ同ジ)ノ許可書又ハ其認証アル謄本ヲ添付スルコトヲ要ス
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第百二十一条 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第二条乃至第五条、第七条乃至第十五条、第十七条、第十八条、第十九条の二乃至第二十三条の二、第二十四条(第十五号及ビ第十六号ヲ除ク)、第二十六条、第二十七条、第百二十八条、第百二十九条、第百三十条第一項及ビ第三項並ニ第百三十二条乃至第百四十八条ノ規定ハ日本ニ事務所ヲ設ケタル外国法人ノ登記ニ之ヲ準用ス
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第百二十一条 事務所ノ新設又ハ事務所ノ移転其他登記事項ノ変更ノ登記ノ申請書ニハ事務所ノ新設又ハ登記事項ノ変更ヲ証スル書面ヲ添附シ且主務官庁ノ許可ヲ要スルモノニ付テハ其許可書又ハ其認証アル謄本ヲ添附スルコトヲ要ス
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第百二十二条 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第七条乃至第十一条、第十三条、第十六条第一項、第十八条、第二十四条、第二十五条第一号乃至第九号及ビ第十二号、第六十七条第一項乃至第三項、第七十一条、第百十九条、第百二十一条第二項及ビ第三項、第百五十二条乃至第百五十六条、第百五十七条第一項乃至第三項並ニ第百五十八条ノ規定ハ夫婦財産契約ニ関スル登記ニ之ヲ準用ス
2 申請情報ノ内容其他夫婦財産契約ニ関スル登記ニ関シ必要ナル事項ハ法務省令ヲ以テ之ヲ定ム
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第百二十二条 法人ノ解散ノ登記ノ申請書ニハ解散ノ事由ヲ証スル書面及ヒ理事カ清算人タラサル場合ニ於テハ清算人ノ資格ヲ証スル書面ヲ添附スルコトヲ要ス
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(削る) |
第百二十二条ノ二 法人ノ設立許可ノ取消又ハ解散ノ命令ニ因ル解散ノ際ニ就職シタル清算人ノ登記ノ申請書ニハ理事ガ清算人タラザル場合ニ於テハ清算人ノ資格ヲ証スル書面ヲ添附スルコトヲ要ス
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第百二十三条 削除
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第百二十三条 夫婦財産契約ニ関スル登記ハ契約者双方ノ申請ニ因リテ之ヲ為ス
2 前項ノ登記ノ申請ヲスルニハ其申請情報ト併セテ夫婦財産契約ヲ為シタルコトヲ証スル情報又ハ管理者ノ変更若クハ共有財産ノ分割ニ関スル審判ガアリタルコト若クハ之ニ関スル契約ヲ為シタルコトヲ証スル情報ヲ提供スルコトヲ要ス
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第百二十四条 削除
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第百二十四条 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第二条乃至第五条、第七条乃至第十五条、第十七条、第十八条、第十九条の二乃至第二十三条の二、第二十四条(第十五号及ビ第十六号ヲ除ク)、第二十六条、第二十七条及ビ第百三十二条乃至第百四十八条ノ規定ハ法人及ビ日本ニ事務所ヲ設ケタル外国法人ノ登記ニ同法第四十七条第一項、第四十八条乃至第五十三条、第九十九条第一項並ニ第百条第二項及ビ第三項ノ規定ハ法人ノ登記ニ同法第百二十八条、第百二十九条並ニ第百三十条第一項及ビ第三項ノ規定ハ日本ニ事務所ヲ設ケタル外国法人ノ登記ニ之ヲ準用ス
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第百二十五条 削除
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第百二十五条 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第七条乃至第十一条、第十三条、第十六条第一項、第十八条、第二十四条、第二十五条第一号乃至第九号及ビ第十二号、第六十七条第一項乃至第三項、第七十一条、第百十九条、第百二十一条第二項及ビ第三項、第百五十二条乃至第百五十六条、第百五十七条第一項乃至第三項並ニ第百五十八条ノ規定ハ夫婦財産契約ニ関スル登記ニ之ヲ準用ス
2 申請情報ノ内容其他夫婦財産契約ニ関スル登記ニ関シ必要ナル事項ハ法務省令ヲ以テ之ヲ定ム
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第百二十六条 〔略〕
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第百二十六条 〔略〕
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