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旧非訟事件手続法 新旧対照表 32

平成18年5月1日施行 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)

新旧対照表について

改正後改正前
 第二編 民事非訟事件
  第一章 〔略〕
  第二章 信託ニ関スル事件(第七十一条ノ二―第七十一条ノ八
  第三章 〔略〕
  第四章 〔略〕
  第五章 法人及ビ夫婦財産契約ノ登記(第百十七条―第百四十条
 第二編 民事非訟事件
  第一章 〔略〕
  第二章 信託ニ関スル事件(第七十一条ノ二―第七十一条ノ七
  第三章 〔略〕
  第四章 〔略〕
  第五章 法人及ビ夫婦財産契約ノ登記(第百十七条―第百二十五条
 第三編 公示催告事件
  第一章 〔略〕
  第二章 〔略〕
 第四編 公示催告事件
  第一章 〔略〕
  第二章 〔略〕
 第四編 過料事件(第百六十一条―第百六十四条)
 第五編 過料事件(第百六十一条―第百六十四条)
第二十八条 裁判所ハ特別ノ事情アルトキハ本法其他ノ法令ノ規定ニ依リテ費用ヲ負担スヘキ者ニ非サル関係人ニ費用ノ全部又ハ一部ノ負担ヲ命スルコトヲ得
第二十八条 裁判所ハ特別ノ事情アルトキハ本法ノ規定ニ依リテ費用ヲ負担スヘキ者ニ非サル関係人ニ費用ノ全部又ハ一部ノ負担ヲ命スルコトヲ得
第三十三条ノ二 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
6 第一項ノ規定ニ依リ為サレタル申立ニ係ル本法其他ノ法令ノ規定ニ依ル事件ノ記録ノ閲覧若クハ謄写又ハ正本、謄本若クハ抄本ノ交付ハ前項ノ書面ヲ以テ之ヲ為スモノトス当該申立ニ係ル書類ノ送達又ハ送付亦同ジ
第三十三条ノ二 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
6 第一項ノ規定ニ依リ為サレタル申立ニ係ル本法其他ノ法令ノ規定ニ依ル事件ノ記録ノ閲覧若クハ謄写又ハ其ノ正本、謄本若クハ抄本ノ交付ハ前項ノ書面ヲ以テ之ヲ為スモノトス当該申立ニ係ル書類ノ送達又ハ送付亦同ジ
第三十四条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十条ニ定メタル事件ハ法人ノ設立者カ死亡ノ時ニ有シタル住所地ノ地方裁判所ノ管轄トス
2 〔略〕
第三十四条 民法第四十条ニ定メタル事件ハ法人ノ設立者カ死亡ノ時ニ有シタル住所地ノ地方裁判所ノ管轄トス
2 〔略〕
第三十六条 法人ノ清算人ニ関スル事件ハ法人ノ主タル事務所所在地ノ地方裁判所ノ管轄トス
第三十六条 裁判所ハ特ニ選任シタル者ヲシテ法人ノ監督ニ必要ナル検査ヲ為サシムルコトヲ得
第三十七条 法人ノ清算人ノ選任ノ裁判ニ対シテハ不服ヲ申立ツルコトヲ得ズ
第三十七条 第百三十六条、第百三十七条及ビ第百三十八条ノ規定ハ法人ノ清算人ニ之ヲ準用ス
(削る)
第三十七条ノ二 第百二十九条ノ三及ヒ第百二十九条ノ四ノ規定ハ裁判所カ法人ノ清算人又ハ第三十六条ノ規定ニ依リ検査ヲ為スヘキ者ヲ選任シタル場合ニ之ヲ準用ス
第三十八条 民法第七十五条ノ規定ニ依リ裁判所ガ法人ノ清算人ヲ選任シタル場合ニ於テハ法人ヲシテ之ニ報酬ヲ与ヘシムルコトヲ得其額ハ清算人及ビ監事ノ陳述ヲ聴キ裁判所之ヲ定ム
第三十八条 削除
第三十九条 法人ノ清算人ノ解任ニ付テノ裁判及ビ前条ノ裁判ニ対シテハ即時抗告ヲ為スコトヲ得
第三十九条 削除
第四十条 裁判所ハ特ニ選任シタル者ヲシテ法人ノ解散及ビ清算ノ監督ニ必要ナル検査ヲ為サシムルコトヲ得
2 前三条ノ規定ハ前項ノ規定ニ依リ裁判所ガ検査ヲ為スベキ者ヲ選任シタル場合ニ之ヲ準用ス
第四十条 削除
第四十一条 〔略〕
第四十一条 〔略〕
第七十一条ノ二 信託法(大正十一年法律第六十二号)第八条第一項第三項、第二十二条第一項但書、第二十三条、第四十一条、第四十六条乃至第四十八条及ヒ第五十八条ニ定メタル事件ハ受託者ノ住所地ノ地方裁判所、同法第四十九条第一項第四項ニ定メタル事件ハ前受託者ノ住所地ノ地方裁判所ノ管轄トシ受託者又ハ前受託者数人アル場合ニ於テハ其一人ノ住所地ノ地方裁判所ノ管轄トス
2 〔略〕
第七十一条ノ二 信託法第八条第一項第三項、第二十二条第一項但書、第二十三条、第四十一条、第四十六条乃至第四十八条及ヒ第五十八条ニ定メタル事件ハ受託者ノ住所地ノ地方裁判所、同法第四十九条第一項第四項ニ定メタル事件ハ前受託者ノ住所地ノ地方裁判所ノ管轄トシ受託者又ハ前受託者数人アル場合ニ於テハ其一人ノ住所地ノ地方裁判所ノ管轄トス
2 〔略〕
第七十一条ノ七 信託法第四十一条第二項ノ規定ニ依リ裁判所ガ選任シタル検査役ノ報告ハ書面又ハ電磁的記録(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十九条の二ニ規定スル登記ノ申請書ニ添付スベキ電磁的記録ヲ謂フ)ヲ以テ之ヲ為スコトヲ要ス
2 裁判所ハ検査ニ付キ説明ヲ必要トスルトキハ前項ノ検査役ヲ審尋スルコトヲ得
第七十一条ノ七 第百二十八条、第百二十九条ノ三及ヒ第百二十九条ノ四ノ規定ハ信託法第四十一条第二項ノ規定ニ依リテ裁判所カ選任シタル検査役ニ付キ之ヲ準用ス
第七十一条ノ八 第三十七条乃至第三十九条ノ規定ハ信託法第四十一条第二項ノ規定ニ依リ裁判所ガ検査役ヲ選任シタル場合ニ之ヲ準用ス
(新設)
第百二十四条 商業登記法第二条乃至第五条、第七条乃至第十五条、第十七条、第十八条、第十九条の二乃至第二十三条の二、第二十四条(第十五号及ビ第十六号ヲ除ク)、第二十六条、第二十七条及ビ第百三十二条乃至第百四十八条ノ規定ハ法人及ビ日本ニ事務所ヲ設ケタル外国法人ノ登記ニ同法第四十七条第一項、第四十八条乃至第五十三条、第九十九条第一項並ニ第百条第二項及ビ第三項ノ規定ハ法人ノ登記ニ同法第百二十八条、第百二十九条並ニ第百三十条第一項及ビ第三項ノ規定ハ日本ニ事務所ヲ設ケタル外国法人ノ登記ニ之ヲ準用ス
第百二十四条 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第二条乃至第五条、第七条乃至第十五条、第十七条、第十八条、第十九条の二乃至第二十三条の二、第二十四条第一号乃至第十二号及ビ第十四号、第二十六条並ニ第百七条乃至第百二十条ノ規定ハ法人及ビ日本ニ事務所ヲ設ケタル外国法人ノ登記ニ同法第五十五条第一項、第五十六条乃至第五十九条、第六十二条及ビ第六十三条ノ規定ハ法人ノ登記ニ同法第百三条、第百四条並ニ第百五条第一項及ビ第三項ノ規定ハ日本ニ事務所ヲ設ケタル外国法人ノ登記ニ之ヲ準用ス
第百二十六条 削除
(新設)
第百二十七条 削除
(新設)
第百二十八条 削除
(新設)
第百二十九条 削除
(新設)
第百三十条 削除
(新設)
第百三十一条 削除
(新設)
第百三十二条 削除
(新設)
第百三十三条 削除
(新設)
第百三十四条 削除
(新設)
第百三十五条 削除
(新設)
第百三十六条 削除
(新設)
第百三十七条 削除
(新設)
第百三十八条 削除
(新設)
第百三十九条 削除
(新設)
第百四十条 削除
(新設)
  第三編 公示催告事件
  第四編 公示催告事件
  第四編 過料事件
  第五編 過料事件