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旧非訟事件手続法 新旧対照表 30

平成17年4月1日施行 民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律(平成16年法律第152号)

新旧対照表について

改正後改正前
 第一編 総則(第一条―第三十三条ノ三)
 第一編 総則
 第二編 民事非訟事件
  第一章 法人ニ関スル事件(第三十四条―第七十一条)
  第二章 信託ニ関スル事件(第七十一条ノ二―第七十一条ノ七)
  第三章 裁判上ノ代位ニ関スル事件(第七十二条―第七十九条)
  第四章 保存、供託、保管及ビ鑑定ニ関スル事件(第八十条―第百十六条)
  第五章 法人及ビ夫婦財産契約ノ登記(第百十七条―第百二十五条)
 第二編 民事非訟事件
  第一章 法人ニ関スル事件
  第二章 削除
  第三章 信託ニ関スル事件
  第四章 裁判上ノ代位ニ関スル事件
  第五章 保存、供託、保管及ヒ鑑定ニ関スル事件
  第六章 削除
  第七章 削除
  第八章 削除
  第九章 法人及ヒ夫婦財産契約ノ登記
 第四編 公示催告事件
  第一章 通則(第百四十一条―第百五十五条)
  第二章 有価証券無効宣言公示催告事件(第百五十六条―第百六十条)
(新設)
 第五編 過料事件(第百六十一条―第百六十四条)
(新設)
第三十三条ノ二 申立ノ内当該申立ニ関スル本法其他ノ法令ノ規定ニ依リ書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本其他文字、図形等人ノ知覚ヲ以テ認識スルコトヲ得ル情報ガ記載セラレタル紙其他ノ有体物ヲ謂フ以下本条ニ於テ同ジ)ヲ以テ為スモノトセラレタルモノニシテ最高裁判所ノ定ムル裁判所ニ対シテ為スモノニ付テハ当該法令ノ規定ニ拘ラズ最高裁判所規則ニ定ムルトコロニ依リ電子情報処理組織(裁判所ノ使用ニ係ル電子計算機(入出力装置ヲ含ム以下本条ニ於テ同ジ)ト申立ヲ為ス者ノ使用ニ係ル電子計算機トヲ電気通信回線ニテ接続シタル電子情報処理組織ヲ謂フ)ヲ用ヒテ為スコトヲ得
2 前項ノ規定ニ依リ為サレタル申立ニ付テハ当該申立ヲ書面等ヲ以テ為スモノトシテ規定シタル申立ニ関スル法令ノ規定ニ規定シタル書面等ヲ以テ為サレタルモノト看做シテ当該申立ニ関スル法令ノ規定ヲ適用ス
3 第一項ノ規定ニ依リ為サレタル申立ハ同項ノ裁判所ノ使用ニ係ル電子計算機ニ備ヘラレタルファイルヘノ記録ガ為サレタル時ニ当該裁判所ニ到達シタルモノト看做ス
4 第一項ノ場合ニ於テ当該申立ニ関スル本法其他ノ法令ノ規定ニ依リ署名等(署名、記名、押印其他氏名又ハ名称ヲ書面等ニ記載スルコトヲ謂フ以下本項ニ於テ同ジ)ヲ為スコトトセラレタルモノニ付テハ当該申立ヲ為ス者ハ当該法令ノ規定ニ拘ラズ当該署名等ニ代ヘテ最高裁判所規則ニ定ムルトコロニ依リ氏名又ハ名称ヲ明ラカニスル措置ヲ講ズルコトヲ要ス
5 第一項ノ規定ニ依リ為サレタル申立ガ第三項ニ規定スルファイルニ記録セラレタルトキハ第一項ノ裁判所ハ当該ファイルニ記録セラレタル情報ノ内容ヲ書面ニ出力スルコトヲ要ス
6 第一項ノ規定ニ依リ為サレタル申立ニ係ル本法其他ノ法令ノ規定ニ依ル事件ノ記録ノ閲覧若クハ謄写又ハ其ノ正本、謄本若クハ抄本ノ交付ハ前項ノ書面ヲ以テ之ヲ為スモノトス当該申立ニ係ル書類ノ送達又ハ送付亦同ジ
(新設)
第三十三条ノ三 外国人ニ関スル非訟事件手続ニシテ条約ニ因リ特ニ定ムルコトヲ要スルモノハ法務大臣之ヲ定ム
(新設)
(削る)
   第二章 削除
   第二章 信託ニ関スル事件
   第三章 信託ニ関スル事件
   第三章 裁判上ノ代位ニ関スル事件
   第四章 裁判上ノ代位ニ関スル事件
   第四章 保存、供託、保管及ビ鑑定ニ関スル事件
   第五章 保存、供託、保管及ヒ鑑定ニ関スル事件
   第五章 法人及ビ夫婦財産契約ノ登記
   第六章 削除
   第七章 削除
   第八章 削除
   第九章 法人及ヒ夫婦財産契約ノ登記
  第四編 公示催告事件
(新設)
   第一章 通則
(新設)
(公示催告の申立て)
第百四十一条 裁判上の公示催告で権利の届出を催告するためのもの(以下この編において「公示催告」という。)の申立ては、法令にその届出をしないときは当該権利につき失権の効力を生ずる旨の定めがある場合に限り、することができる。
(新設)
(管轄裁判所)
第百四十二条 公示催告手続(公示催告によって当該公示催告に係る権利につき失権の効力を生じさせるための一連の手続をいう。以下この章において同じ。)に係る事件(第百五十四条第一項において「公示催告事件」という。)は、公示催告に係る権利を有する者の普通裁判籍の所在地又は当該公示催告に係る権利の目的物の所在地を管轄する簡易裁判所が管轄する。ただし、当該権利が登記又は登録に係るものであるときは、登記又は登録をすべき地を管轄する簡易裁判所もこれを管轄する。
(新設)
(公示催告手続開始の決定等)
第百四十三条 裁判所は、公示催告の申立てが適法であり、かつ、理由があると認めるときは、公示催告手続開始の決定をするとともに、次に掲げる事項を内容とする公示催告をする旨の決定(第百五十五条第二項において「公示催告決定」という。)をしなければならない。
 申立人の表示
 権利の届出の終期の指定
 前号に規定する権利の届出の終期までに当該権利を届け出るべき旨の催告
 前号に掲げる催告に応じて権利の届出をしないことにより生ずべき失権の効力の表示
 公示催告の申立てを却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
(新設)
(公示催告についての公告)
第百四十四条 公示催告についての公告は、前条第一項に規定する公示催告の内容を、裁判所の掲示場に掲示し、かつ、官報に掲載する方法によってする。
 裁判所は、相当と認めるときは、申立人に対し、前項に規定する方法に加えて、前条第一項に規定する公示催告の内容を、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載して公告すべき旨を命ずることができる。
(新設)
(公示催告の期間)
第百四十五条 前条第一項の規定により公示催告を官報に掲載した日から権利の届出の終期までの期間は、他の法律に別段の定めがある場合を除き、二月を下ってはならない。
(新設)
(公示催告手続終了の決定)
第百四十六条 公示催告手続開始の決定後第百四十八条第一項から第四項までの規定による除権決定がされるまでの間において、公示催告の申立てが不適法であること又は理由のないことが明らかになったときは、裁判所は、公示催告手続終了の決定をしなければならない。
 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
(新設)
(審理終結日)
第百四十七条 裁判所は、権利の届出の終期の経過後においても、必要があると認めるときは、公示催告の申立てについての審理をすることができる。この場合において、裁判所は、審理を終結する日(以下この章において「審理終結日」という。)を定めなければならない。
 権利の届出の終期までに申立人が申立ての理由として主張した権利を争う旨の申述(以下この編において「権利を争う旨の申述」という。)があったときは、裁判所は、申立人及びその権利を争う旨の申述をした者の双方が立ち会うことができる審問期日を指定するとともに、審理終結日を定めなければならない。
 前二項の規定により審理終結日が定められたときは、権利の届出の終期の経過後においても、権利の届出又は権利を争う旨の申述は、その審理終結日まですることができる。
 権利を争う旨の申述をするには、自らが権利者であることその他の申立人が申立ての理由として主張した権利を争う理由を明らかにしなければならない。
(新設)
(除権決定等)
第百四十八条 権利の届出の終期(前条第一項又は第二項の規定により審理終結日が定められた場合にあっては、審理終結日。以下この条において同じ。)までに適法な権利の届出又は権利を争う旨の申述がないときは、裁判所は、第百四十六条第一項の場合を除き、決定で、当該公示催告の申立てに係る権利につき失権の効力を生ずる旨の裁判(以下この編において「除権決定」という。)をしなければならない。
 裁判所は、権利の届出の終期までに適法な権利の届出があった場合であって、適法な権利を争う旨の申述がないときは、第百四十六条第一項の場合を除き、当該公示催告の申立てに係る権利のうち適法な権利の届出があったものについては失権の効力を生じない旨の定め(以下この章において「制限決定」という。)をして、除権決定をしなければならない。
 裁判所は、権利の届出の終期までに適法な権利を争う旨の申述があった場合であって、適法な権利の届出がないときは、第百四十六条第一項の場合を除き、申立人とその適法な権利を争う旨の申述をした者との間の当該権利についての訴訟の判決が確定するまで公示催告手続を中止し、又は除権決定は、その適法な権利を争う旨の申述をした者に対してはその効力を有せず、かつ、申立人が当該訴訟において敗訴したときはその効力を失う旨の定め(以下この章において「留保決定」という。)をして、除権決定をしなければならない。ただし、その権利を争う旨の申述に理由がないことが明らかであると認めるときは、留保決定をしないで、除権決定をしなければならない。
 裁判所は、権利の届出の終期までに適法な権利の届出及び権利を争う旨の申述があったときは、第百四十六条第一項の場合を除き、制限決定及び留保決定をして、除権決定をしなければならない。
 除権決定に対しては、第百五十条の規定による場合のほか、不服を申し立てることができない。
 制限決定又は留保決定に対しては、即時抗告をすることができる。
(新設)
(除権決定等の公告)
第百四十九条 除権決定、制限決定及び留保決定は、官報に掲載して公告しなければならない。
(新設)
(除権決定の取消しの申立て)
第百五十条 次に掲げる事由がある場合には、除権決定の取消しの申立てをすることができる。
 法令において公示催告の申立てをすることができる場合に該当しないこと。
 第百四十四条第一項の規定による公示催告についての公告をせず、又は法律に定める方法によって公告をしなかったこと。
 第百四十五条に規定する公示催告の期間を遵守しなかったこと。
 第五条において準用する民事訴訟法第二十三条の規定により除権決定に関与することができない裁判官が除権決定に関与したこと。
 適法な権利の届出又は権利を争う旨の申述があったにもかかわらず、第百四十八条第二項から第四項までの規定に違反して除権決定がされたこと。
 民事訴訟法第三百四十九条第二項において準用する同法第三百三十八条第一項第四号から第八号までの規定によれば再審の申立てをすることができる場合であること。
(新設)
(管轄裁判所)
第百五十一条 前条の規定による除権決定の取消しの申立ては、当該除権決定をした簡易裁判所が管轄する。
(新設)
(申立期間)
第百五十二条 第百五十条の規定による除権決定の取消しの申立ては、申立人が除権決定があったことを知った日(同条第四号又は第六号に掲げる事由を不服の理由とする場合において、その日に申立人がその事由があることを知らなかったときにあっては、その事由があることを知った日)から三十日の不変期間内にしなければならない。
 除権決定が告知された日から五年を経過したときは、第百五十条の規定による除権決定の取消しの申立てをすることができない。
(新設)
(申立てについての裁判等)
第百五十三条 第百五十条の規定による除権決定の取消しの申立てがあったときは、裁判所は、申立人及び相手方の双方が立ち会うことができる審問期日を指定するとともに、審理終結日を定めなければならない。
 裁判所は、前項に規定する場合において、第百五十条各号に掲げる事由があるときは、除権決定を取り消す決定をしなければならない。
 第百五十条の規定による除権決定の取消しの申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
 第二項の規定による除権決定を取り消す決定が確定したときは、官報に掲載してその主文を公告しなければならない。
(新設)
(事件の記録の閲覧等)
第百五十四条 申立人及び権利の届出をした者又は権利を争う旨の申述をした者その他の利害関係人は、裁判所書記官に対し、公示催告事件又は除権決定の取消しの申立てに係る事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はこれらの事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。
 民事訴訟法第九十一条第四項及び第五項の規定は、前項の記録について準用する。
(新設)
(適用除外)
第百五十五条 第十五条の規定は、公示催告手続には、適用しない。
 第十九条第一項の規定は、公示催告手続開始の決定、公示催告決定及び除権決定には、適用しない。
(新設)
   第二章 有価証券無効宣言公示催告事件
(新設)
(申立権者)
第百五十六条 盗取され、紛失し、又は滅失した有価証券のうち、法令の規定により無効とすることができるものであって、次の各号に掲げるものを無効とする旨の宣言をするためにする公示催告の申立ては、それぞれ当該各号に定める者がすることができる。
 無記名式の有価証券又は裏書によって譲り渡すことができる有価証券であって白地式裏書(被裏書人を指定しないで、又は裏書人の署名若しくは記名押印のみをもってした裏書をいう。)がされたもの その最終の所持人
 前号に規定する有価証券以外の有価証券 その有価証券により権利を主張することができる者
(新設)
(管轄裁判所)
第百五十七条 前条に規定する公示催告(以下この章において「有価証券無効宣言公示催告」という。)の申立ては、その有価証券に義務履行地(手形又は小切手にあっては、その支払地。以下この項において同じ。)が表示されているときはその義務履行地を管轄する簡易裁判所が、その有価証券に義務履行地が表示されていないときはその有価証券により義務を負担する者が普通裁判籍を有する地を管轄する簡易裁判所が、その者が普通裁判籍を有しないときはその者がその有価証券により義務を負担した時に普通裁判籍を有した地を管轄する簡易裁判所が管轄する。
 前項の規定にかかわらず、同項の有価証券が登記された権利について発行されたものであるときは、同項の申立ては、その権利の目的物の所在地を管轄する簡易裁判所が管轄する。
(新設)
(申立ての方式及び疎明)
第百五十八条 有価証券無効宣言公示催告の申立ては、その申立てに係る有価証券の謄本を提出し、又は当該有価証券を特定するために必要な事項を明らかにして、これをしなければならない。
 有価証券無効宣言公示催告の申立てに係る有価証券の盗難、紛失又は滅失の事実その他第百五十六条の規定により申立てをすることができる理由は、これを疎明しなければならない。
(新設)
(公示催告の内容等)
第百五十九条 有価証券無効宣言公示催告においては、第百四十三条第一項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を公示催告の内容とする。
 申立人の表示
 権利を争う旨の申述の終期の指定
 前号に規定する権利を争う旨の申述の終期までに権利を争う旨の申述をし、かつ、有価証券を提出すべき旨の有価証券の所持人に対する催告
 前号に掲げる催告に応じて権利を争う旨の申述をしないことにより有価証券を無効とする旨を宣言する旨の表示
 有価証券無効宣言公示催告についての前章の規定の適用については、第百四十五条、第百四十七条第一項から第三項まで並びに第百四十八条第一項及び第三項中「権利の届出の終期」とあるのは「権利を争う旨の申述の終期」と、第百四十六条第一項中「第百四十八条第一項から第四項まで」とあるのは「第百四十八条第一項又は第三項」と、第百四十七条第三項、第百四十八条第一項及び第百五十条第五号中「権利の届出又は権利を争う旨の申述」とあるのは「権利を争う旨の申述」と、第百四十八条第三項中「適法な権利を争う旨の申述があった場合であって、適法な権利の届出がないとき」とあるのは「適法な権利を争う旨の申述があったとき」と、同条第六項中「制限決定又は留保決定」とあるのは「留保決定」と、第百四十九条中「、制限決定及び留保決定」とあるのは「及び留保決定」と、第百五十条第五号中「第百四十八条第二項から第四項まで」とあるのは「第百四十八条第三項」とする。
(新設)
(除権決定による有価証券の無効の宣言等)
第百六十条 裁判所は、有価証券無効宣言公示催告の申立てについての除権決定において、その申立てに係る有価証券を無効とする旨を宣言しなければならない。
 前項の除権決定がされたときは、有価証券無効宣言公示催告の申立人は、その申立てに係る有価証券により義務を負担する者に対し、当該有価証券による権利を主張することができる。
(新設)
  第五編 過料事件
(新設)
(管轄裁判所)
第百六十一条 過料事件(過料についての裁判の手続に係る事件をいう。)は、他の法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。
(新設)
(過料についての裁判等)
第百六十二条 過料についての裁判は、理由を付した決定でしなければならない。
 裁判所は、過料についての裁判をするに当たっては、あらかじめ、検察官の意見を聴くとともに、当事者の陳述を聴かなければならない。
 過料についての裁判に対しては、当事者及び検察官は、即時抗告をすることができる。この場合において、当該即時抗告が過料の裁判に対するものであるときは、執行停止の効力を有する。
 過料についての裁判の手続(その抗告審における手続を含む。次項において同じ。)に要する裁判費用は、過料の裁判をした場合にあっては当該裁判を受けた者の負担とし、その他の場合にあっては国庫の負担とする。
 過料の裁判に対して当事者から第三項の即時抗告があった場合において、抗告裁判所が当該即時抗告を理由があると認めて原裁判を取り消して更に過料についての裁判をしたときは、前項の規定にかかわらず、過料についての裁判の手続に要する裁判費用は、国庫の負担とする。
(新設)
(過料の裁判の執行)
第百六十三条 過料の裁判は、検察官の命令で執行する。この命令は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。
 過料の裁判の執行は、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定に従ってする。ただし、執行をする前に裁判の送達をすることを要しない。
 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第五百七条の規定は、過料の裁判の執行について準用する。
 過料の裁判の執行があった後に当該裁判(以下この項において「原裁判」という。)に対して前条第三項の即時抗告があった場合において、抗告裁判所が当該即時抗告を理由があると認めて原裁判を取り消して更に過料の裁判をしたときは、その金額の限度において当該過料の裁判の執行があったものとみなす。この場合において、原裁判の執行によって得た金額が当該過料の金額を超えるときは、その超過額は、これを還付しなければならない。
(新設)
(略式手続)
第百六十四条 裁判所は、第百六十二条第二項の規定にかかわらず、相当と認めるときは、当事者の陳述を聴かないで過料についての裁判をすることができる。
 前項の裁判に対しては、当事者及び検察官は、当該裁判の告知を受けた日から一週間の不変期間内に、当該裁判をした裁判所に異議の申立てをすることができる。この場合において、当該異議の申立てが過料の裁判に対するものであるときは、執行停止の効力を有する。
 前項の異議の申立ては、次項の裁判があるまで、取り下げることができる。この場合において、当該異議の申立ては、さかのぼってその効力を失う。
 適法な異議の申立てがあったときは、裁判所は、当事者の陳述を聴いて、更に過料についての裁判をしなければならない。
 前項の規定によってすべき裁判が第一項の裁判と符合するときは、裁判所は、同項の裁判を認可しなければならない。ただし、同項の裁判の手続が法律に違反したものであるときは、この限りでない。
 前項の規定により第一項の裁判を認可する場合を除き、第四項の規定によってすべき裁判においては、第一項の裁判を取り消さなければならない。
 第百六十二条第五項の規定は、第一項の規定による過料の裁判に対して当事者から第二項の異議の申立てがあった場合において、前項の規定により当該裁判を取り消して第四項の規定により更に過料についての裁判をしたときについて準用する。
 前条第四項の規定は、第一項の規定による過料の裁判の執行があった後に当該裁判に対して第二項の異議の申立てがあった場合において、第六項の規定により当該裁判を取り消して第四項の規定により更に過料の裁判をしたときについて準用する。
(新設)
   附 則    附 則
(削る)
第二百六条 過料事件ハ他ノ法令ニ別段ノ定アル場合ヲ除ク外過料ニ処セラルヘキ者ノ住所地ノ地方裁判所ノ管轄トス
(削る)
第二百七条 過料ノ裁判ハ理由ヲ附シタル決定ヲ以テ之ヲ為スヘシ
2 裁判所ハ裁判ヲ為ス前当事者ノ陳述ヲ聴キ検察官ノ意見ヲ求ムヘシ
3 当事者及ヒ検察官ハ過料ノ裁判ニ対シテ即時抗告ヲ為スコトヲ得抗告ハ執行停止ノ効力ヲ有ス
4 手続ノ費用ハ過料ニ処スル言渡アリタル場合ニ於テハ其言渡ヲ受ケタル者ノ負担トシ其他ノ場合ニ於テハ国庫ノ負担トス
5 抗告裁判所カ当事者ノ申立ニ相当スル裁判ヲ為シタルトキハ抗告手続ノ費用及ヒ前審ニ於テ当事者ノ負担ニ帰シタル費用ハ国庫ノ負担トス
(削る)
第二百八条 過料ノ裁判ハ検察官ノ命令ヲ以テ之ヲ執行ス此命令ハ執行力ヲ有スル債務名義ト同一ノ効力ヲ有ス
2 過料ノ裁判ノ執行ハ民事執行法其他強制執行ノ手続ニ関スル法令ノ規定ニ従ヒテ之ヲ為ス但執行ヲ為ス前裁判ノ送達ヲ為スコトヲ要セス
3 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第五百七条ノ規定ハ過料ノ裁判ノ執行ニ付キ之ヲ準用ス
(削る)
第二百八条ノ二 裁判所ハ相当ト認ムルトキハ当事者ノ陳述ヲ聴カスシテ過料ノ裁判ヲ為スコトヲ得
2 当事者及ヒ検察官ハ前項ノ裁判ノ告知ヲ受ケタル日ヨリ一週間内ニ異議ノ申立ヲ為スコトヲ得前項ノ裁判ハ異議ノ申立ニ依リテ其効力ヲ失フ
3 異議ノ申立アリタルトキハ裁判所ハ当事者ノ陳述ヲ聴キタル上更ニ裁判ヲ為スヘシ
(削る)
第二百九条 非訟事件手続法其他従前ノ法令ニシテ本法ノ規定ト牴触シ又ハ重複スルモノハ本法施行ノ日ヨリ之ヲ廃止ス
2 本法施行前ニ裁判所カ申立ヲ受ケ又ハ著手シタル事件ハ旧法令ニ依ル
(削る)
第二百九条ノ二 外国人ニ関スル非訟事件手続ニシテ条約ニ因リ特ニ定ムルコトヲ要スルモノハ法務大臣之ヲ定ム
第一条 〔略〕
第二百十条 〔略〕
第二条 非訟事件手続法(明治二十三年法律第九十五号)其他従前ノ法令ニシテ本法ノ規定ト抵触シ又ハ重複スルモノハ本法施行ノ日ヨリ之ヲ廃止ス
2 本法施行前ニ裁判所ガ申立ヲ受ケ又ハ着手シタル事件ハ旧法令ニ依ル
(新設)