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旧非訟事件手続法 新旧対照表 25

平成13年1月6日施行 中央省庁等改革関係法施行法(平成11年法律第160号)

新旧対照表について

改正後改正前
第百十七条 法人ノ登記ニ付テハ法人ノ事務所所在地ノ法務局若クハ地方法務局若クハ此等ノ支局又ハ此等ノ出張所カ管轄登記所トシテ之ヲ掌ル
2 〔略〕
第百十七条 法人ノ登記ニ付テハ法人ノ事務所所在地ノ法務局若クハ地方法務局又ハ其支局若クハ出張所カ管轄登記所トシテ之ヲ掌ル
2 〔略〕
第百十八条 夫婦財産契約ノ登記ニ付テハ夫婦ト為ルヘキ者カ夫ノ氏ヲ称スルトキハ夫ト為ルヘキ者、妻ノ氏ヲ称スルトキハ妻ト為ルヘキ者ノ住所地ノ法務局若クハ地方法務局若クハ此等ノ支局又ハ此等ノ出張所カ管轄登記所トシテ之ヲ掌ル
第百十八条 夫婦財産契約ノ登記ニ付テハ夫婦ト為ルヘキ者カ夫ノ氏ヲ称スルトキハ夫ト為ルヘキ者、妻ノ氏ヲ称スルトキハ妻ト為ルヘキ者ノ住所地ノ法務局若クハ地方法務局又ハ其支局若クハ出張所カ管轄登記所トシテ之ヲ掌ル