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旧非訟事件手続法 新旧対照表 24

平成12年4月1日施行 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)

新旧対照表について

改正後改正前
第百二十条 法人設立ノ登記ノ申請書ニハ定款、理事ノ資格ヲ証スル書面及ヒ主務官庁(其権限ノ委任ヲ受ケタル国ニ所属スル行政庁及ビ其権限ニ属スル事務ヲ処理スル都道府県ノ執行機関ヲ含ム次条ニ於テ之ニ同ジ)ノ許可書又ハ其認証アル謄本ヲ添付スルコトヲ要ス
第百二十条 法人設立ノ登記ノ申請書ニハ定款、理事ノ資格ヲ証スル書面及ヒ主務官庁(其権限ノ委任ヲ受ケタル行政庁ヲ含ム次条ニ於テ之ニ同ジ)ノ許可書又ハ其認証アル謄本ヲ添附スルコトヲ要ス