平成10年1月1日施行 民事訴訟法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成8年法律第110号)
改正後 | 改正前 |
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第五条 民事訴訟ニ関スル法令ノ規定中裁判所職員ノ除斥ニ関スル規定ハ非訟事件ニ之ヲ準用ス
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第五条 裁判所職員ノ除斥ニ関スル民事訴訟法ノ規定ハ非訟事件ニ之ヲ準用ス
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第七条 前条第一項ノ規定ニ依リテ選任シタル代理人ノ権限ハ書面ヲ以テ之ヲ証スルコトヲ要ス
2 前項ノ書面ガ私文書ナルトキハ裁判所ハ当該公務員ノ認証ヲ受クベキ旨ヲ代理人ニ命ズルコトヲ得此命令ニ対シテハ不服ヲ申立ツルコトヲ得ズ
3 前二項ノ規定ハ事件ノ関係人ガ口頭ヲ以テ代理人ヲ選任シ裁判所書記官ガ調書ニ其陳述ヲ記載シタル場合ニハ之ヲ適用セズ
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第七条 民事訴訟法第八十条ノ規定ハ前条第一項ノ場合ニ之ヲ準用ス但私文書ニ認証ヲ受クヘキ旨ノ命令ニ対シテハ不服ヲ申立ツルコトヲ得ス
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第八条 申立及ビ陳述ハ別段ノ定アル場合ヲ除ク外書面又ハ口頭ヲ以テ之ヲ為スコトヲ得
2 口頭ヲ以テ申立又ハ陳述ヲ為スニハ裁判所書記官ノ面前ニ於テ之ヲ為スベシ
3 前項ノ場合ニ於テハ裁判所書記官調書ヲ作リ之ニ署名捺印スベシ但署名捺印ニ代ヘテ記名捺印スルコトヲ得
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第八条 民事訴訟法第百五十条ノ規定ハ申立及ヒ陳述ニ之ヲ準用ス
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第十条 民事訴訟ニ関スル法令ノ規定中期日、期間、疎明ノ方法、人証及ビ鑑定ニ関スル規定ハ非訟事件ニ之ヲ準用ス
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第十条 期日、期間、疏明ノ方法、人証及ヒ鑑定ニ関スル民事訴訟法ノ規定ハ非訟事件ニ之ヲ準用ス
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第二十五条 抗告ニハ特ニ定メタルモノヲ除ク外民事訴訟ニ関スル法令ノ規定中抗告ニ関スル規定ヲ準用ス
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第二十五条 抗告ニハ特ニ定メタルモノヲ除ク外民事訴訟法ノ抗告ニ関スル規定ヲ準用ス
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第二十九条 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第六十五条ノ規定ハ共同ニテ費用ヲ負担スヘキ者数人アル場合ニ之ヲ準用ス
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第二十九条 民事訴訟法第九十三条ノ規定ハ共同ニテ費用ヲ負担スヘキ者数人アル場合ニ之ヲ準用ス
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第三十一条 〔略〕
2 〔略〕
3 費用ノ裁判ニ対スル抗告アリタルトキハ民事訴訟法第三百三十四条第二項ノ規定ヲ準用ス
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第三十一条 〔略〕
2 〔略〕
3 費用ノ裁判ニ対スル抗告アリタルトキハ民事訴訟法第四百十八条第二項ノ規定ヲ準用ス
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第七十八条 抗告手続ノ費用及ヒ抗告人ノ負担ニ帰シタル前審ノ費用ニ付テハ申請人及ヒ抗告人ヲ当事者ト看做シ民事訴訟法第六十一条ノ規定ニ従ヒテ其負担者ヲ定ム
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第七十八条 抗告手続ノ費用及ヒ抗告人ノ負担ニ帰シタル前審ノ費用ニ付テハ申請人及ヒ抗告人ヲ当事者ト看做シ民事訴訟法第八十九条ノ規定ニ従ヒテ其負担者ヲ定ム
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