昭和55年10月1日施行 民事執行法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和54年法律第5号)
改正後 | 改正前 |
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第三十一条 〔略〕
2 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)其他強制執行ノ手続ニ関スル法令ノ規定ハ前項ノ強制執行ニ之ヲ準用ス但執行ヲ為ス前裁判ヲ送達スルコトヲ要セス
3 〔略〕
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第三十一条 〔略〕
2 民事訴訟法第六編ノ規定ハ前項ノ強制執行ニ之ヲ準用ス但執行ヲ為ス前裁判ヲ送達スルコトヲ要セス
3 〔略〕
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附 則 | 附 則 |
第二百八条 〔略〕
2 過料ノ裁判ノ執行ハ民事執行法其他強制執行ノ手続ニ関スル法令ノ規定ニ従ヒテ之ヲ為ス但執行ヲ為ス前裁判ノ送達ヲ為スコトヲ要セス
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第二百八条 〔略〕
2 過料ノ裁判ノ執行ハ民事訴訟法第六編ノ規定ニ従ヒテ之ヲ為ス但執行ヲ為ス前裁判ノ送達ヲ為スコトヲ要セス
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