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旧非訟事件手続法 新旧対照表 19

昭和46年7月1日施行 民事訴訟法等の一部を改正する法律(昭和46年法律第100号)

新旧対照表について

改正後改正前
第九条 申立ニハ左ノ事項ヲ記載シ申立人又ハ代理人之ニ署名捺印スベシ但署名捺印ニ代ヘテ記名捺印スルコトヲ得
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
2 〔略〕
第九条 申立ニハ左ノ事項ヲ記載シ申立人又ハ代理人之ニ署名、捺印スヘシ
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
2 〔略〕
第十七条 〔略〕
2 裁判ノ原本ニハ裁判官署名捺印スヘシ但申立書又ハ調書ニ裁判ヲ記載シ裁判官之ニ署名捺印シテ原本ニ代フルコトヲ得
3 裁判ノ正本及ヒ謄本ニハ書記署名捺印シ且正本ニハ裁判所ノ印ヲ押捺スヘシ
4 前二項ノ署名捺印ハ記名捺印ヲ以テ之ニ代フルコトヲ得
第十七条 〔略〕
2 裁判ノ原本ニハ裁判官署名、捺印スヘシ但申立書又ハ調書ニ裁判ヲ記載シ裁判官之ニ署名、捺印シテ原本ニ代フルコトヲ得
3 裁判ノ正本及ヒ謄本ニハ書記署名、捺印シ且正本ニハ裁判所ノ印ヲ押捺スヘシ